太平記(国民文庫)

太平記巻第十二
○公家一統(くげいつとう)政道(せいだうの)事(こと) S1201
先帝重祚(ちようそ)之(の)後(のち)、正慶(しやうきやう)の年号(ねんがう)は廃帝(はいてい)の改元(かいげん)なればとて被棄之、本(もと)の元弘に帰(かへ)さる。其(その)二年の夏比(なつのころ)、天下一時に評定(ひやうぢやう)して、賞罰法令(しやうばつほふれい)悉(ことごと)く公家一統(くげいつとう)の政(まつりごと)に出(いで)しかば、群俗帰風若被霜而照春日、中華(ちゆうくわ)懼軌若履刃而戴雷霆。同(おなじき)年の六月三日、大塔宮(おほたふのみや)志貴(しぎ)の毘沙門堂(びしやもんだう)に御座(ござ)有(あり)と聞へしかば、畿内(きない)・近国の勢(せい)は不及申、京中・遠国(をんごく)の兵までも、人より先(さき)にと馳参(はせさんじ)ける間、其(その)勢頗(すこぶる)尽天下(てんがの)大半をぬらんと夥(おびただ)し。同(おなじき)十三日(じふさんにち)に可有御入洛被定たりしが、無其事と、延引有(えんいんあつ)て、被召諸国兵、作楯砥鏃、合戦の御用意(ごようい)ありと聞へしかば、誰(た)が身の上とは知(しら)ね共(ども)、京中の武士(ぶし)の心中(しんちゆう)更に不穏。依之(これによつて)主上(しゆしやう)右大弁宰相(うだいべんのさいしやう)清忠(きよただ)を勅使にて被仰けるは、「天下已(すで)に鎮(しづまつ)て偃七徳之余威、成九功之大化処に、猶(なほ)動干戈被集士卒之条、其要(そのえう)何事乎(ぞや)、次(つぎに)四海(しかい)騒乱(さうらん)の程は、為遁敵難、一旦(いつたん)其容(そのすがた)を雖被替俗体、世已(すで)に静謐(せいひつ)の上は急(いそぎ)帰剃髪染衣姿、門迹相承(もんぜきさうじよう)の業(げう)を事とし給(たまふ)べし。」とぞ被仰ける。宮(みや)、清忠(きよただ)を御前(おんまへ)近く被召、勅答申させ給(たまひ)けるは、「今四海(しかい)一時に定(しづまつ)て万民誇無事化、依陛下休明徳、由微臣籌策功矣。而(しかる)に足利(あしかが)治部大輔(ぢぶのたいふ)高氏(たかうぢ)僅(わづか)に以一戦(いつせん)功、欲立其志於万人上。今若(もし)乗其勢微不討之、取高時法師逆悪加高氏威勢上に、者なるべし。是(この)故(ゆゑ)に挙兵備武、全(まつたく)非臣罪。次(つぎに)剃髪(ていはつ)の事(こと)、兆前(てうぜん)に不鑒機者定(さだめ)て舌を翻(ひるがへ)さん歟(か)。今逆徒(ぎやくと)不測滅(ほろび)て天下雖属無事(こと)、与党(よたう)猶(なほ)隠身伺隙、不可有不待時。此(この)時上(かみ)無威厳、下(しも)必可有暴慢心。されば文武(ぶんぶ)の二道同(おなじ)く立(たつ)て可治今の世也(なり)。我(われ)若(もし)帰剃髪染衣体捨虎賁猛将威、於武全朝家人(ひとは)誰(たそ)哉(や)。夫(それ)諸仏菩薩(ぼさつ)垂利生方便日、有折伏・摂受二門。其(その)摂受(せふじゆとは)者、作柔和・忍辱之貌慈悲為先、折伏(しやくぶくとは)者、現大勢忿怒形刑罰(けいばつを)為宗。況(いはんや)聖明(せいめいの)君求賢佐・武備才時、或(あるひ)は出塵(しゆつぢん)の輩(ともがら)を帰俗体或(あるひは)退体(たいたい)の主(しゆ)を奉即帝位、和漢其(その)例多し。所謂(いはゆる)賈嶋浪仙(かたうらうせん)は、釈門(しやくもん)より出(いで)て成朝廷臣。我朝(わがてうの)天武(てんむ)・孝謙(かうけん)は、替法体登重祚位。抑(そもそも)我栖台嶺幽渓、纔(わづかに)守一門迹、居幕府上将、遠(とほく)静一天下(いちてんが)、国家の用何(いづ)れをか為吉。此(この)両篇速(すみやか)に被下勅許様に可経奏聞。」被仰、則(すなはち)清忠(きよただ)をぞ被返ける。清忠(きよただの)卿(きやう)帰参(きさん)して、此(この)由を奏聞しければ、主上(しゆしやう)具(つぶさ)に被聞召、「居大樹位、全武備守、げにも為朝家似忘人嘲。高氏誅罰(ちゆうばつ)の事(こと)、彼(かれの)不忠何事ぞ乎(や)。太平の後天下の士卒猶(なほ)抱恐懼心。若(もし)無罪行罰、諸卒豈(あに)成安堵思哉(や)。然(しから)ば於大樹任不可有子細。至高氏誅罰事堅可留其企。」有聖断、被成征夷将軍宣旨。依之(これによつて)宮(みや)の御憤(いきどほり)も散(さん)じけるにや、六月十七日(じふしちにち)志貴(しぎ)を御立(おんたち)有(あつ)て、八幡(やはた)に七日御逗留(ごとうりう)有(あつ)て、同(おなじき)二十三日(にじふさんにち)御入洛(じゆらく)あり。其(その)行列・行装(かうさう)尽天下壮観。先(まづ)一番(いちばんには)赤松入道円心(ゑんしん)、千(せん)余騎(よき)にて前陣(ぜんぢん)を仕(つかまつ)る。二番に殿(とのの)法印良忠(りやうちゆう)、七百(しちひやく)余騎(よき)にて打つ。三番には四条(しでうの)少将隆資(たかすけ)、五百(ごひやく)余騎(よき)。四番には中(なかの)院(ゐんの)中将(ちゆうじやう)定平(さだひら)、八百(はつぴやく)余騎(よき)にて打(うた)る。其(その)次に花やかに鎧(よろ)ふたる兵(つはもの)五百人(ごひやくにん)勝(すぐつ)て、帯刀(たてはき)にて二行に被歩。其(その)次に、宮は赤地(あかぢ)の錦の鎧直垂(よろひひたたれ)に、火威(ひをどし)の鎧の裾金物(すそかなもの)に、牡丹(ぼたん)の陰(かげ)に獅子(しし)の戯(たはむれ)て、前後左右に追合(おひあひ)たるを、草摺(くさずり)長(なが)に被召、兵庫鎖(ひやうごくさり)の丸鞘(まるさや)の太刀に、虎の皮の尻鞘(しりさや)かけたるを、太刀懸(かけ)の半(なかば)に結(ゆう)てさげ、白篦(しらの)に節陰許(ふしかげばかり)少塗(すこしぬつ)て、鵠(くぐひ)の羽(はね)を以て矧(はい)だる征矢(そや)の三十六(さんじふろく)指(さし)たるを筈高(はずだか)に負成(おひなし)、二所藤(ふたところどう)の弓の、銀(ぎん)のつく打(うつ)たるを十文字(じふもんじ)に拳(にぎつ)て、白瓦毛(しろかはらげ)なる馬の、尾髪(をがみ)飽(あく)まで足(たつ)て太逞(ふとくたくましき)に沃懸地(いつかけち)の鞍置(おい)て、厚総(あつふさ)の鞦(しりがひ)の、只今染出(そめいで)たる如(ごとく)なるを、芝打長(しばうちだけ)に懸成(かけな)し、侍十二人(じふににん)に双口(もろぐち)をさせ、千鳥足(ちどりあし)を蹈(ふま)せて、小路(こうじ)を狭(せば)しと被歩。後乗(こうじよう)には、千種(ちくさの)頭(とうの)中将(ちゆうじやう)忠顕(ただあき)朝臣千(せん)余騎(よき)にて被供奉。猶も御用心(ごようじん)の最中(さいちゆう)なれば、御心(おんこころ)安(やすき)兵を以て非常を可被誡とて、国々の兵をば、混物具(ひたもののぐ)にて三千(さんぜん)余騎(よき)、閑(しづか)に小路(こうじ)を被打。其後陣(そのごぢん)には湯浅権(ゆあさごんの)大夫(たいふ)・山本四郎次郎忠行(ただゆき)・伊東三郎行高(ゆきたか)・加藤太郎光直(みつなお)、畿内(きない)近国の勢打込(うちこみ)に、二十万七千(にじふまんしちせん)余騎(よき)、三日支(ささへ)てぞ打(うつ)たりける。時移り事去(さつ)て、万(よろ)づ昔に替る世なれども、天台座主(てんだいざす)忽(たちまち)に蒙将軍宣旨、帯甲冑召具随兵、御入洛有(じゆらくあり)し分野(ありさま)は、珍(めづらし)かりし壮観(さうくわん)也(なり)。其後(そののち)妙法院(めうほふゐんの)宮(みや)は四国の勢を被召具、讚岐(さぬきの)国(くに)より御上洛(ごしやうらく)あり。万里小路(までのこうぢ)中納言藤房(ふぢふさ)卿(きやう)は、預人(あづかりうど)小田民部(をだみんぶの)大輔(たいふ)相具(あひぐ)して常陸(ひたちの)国(くに)より被上洛(しやうらく)。春宮大進(とうぐうのだいしん)季房(すゑふさ)は配所(はいしよ)にて身罷(みまかり)にければ、父宣房(のぶふさ)卿(きやう)悦(よろこび)の中(うち)の悲(かなし)み、老後の泪満袖。法勝寺(ほつしようじの)円観(ゑんくわん)上人をば、預人(あづかりうど)結城上野(ゆふきかうづけの)入道奉具足上洛(しやうらく)したりければ、君法体(ほつたい)の無恙事を悦び思召(おぼしめし)て、軈(やが)て結城(ゆふき)に本領安堵(あんど)の被成下綸旨。文観(もんくわん)上人は硫黄(いわうが)嶋より上洛(しやうらく)し、忠円(ちゆうゑん)僧正は越後国(ゑちごのくに)より被帰洛。総(そう)じて此(この)君笠置(かさぎ)へ落(おち)させ給(たまひ)し刻(きざみ)、解官停任(げくわんちやうにん)せられし人々、死罪流刑(るけい)に逢(あひ)し其(その)子孫、此彼(ここかしこ)より被召出、一時に蟄懐(ちつくわい)を開けり。されば日来(ひごろ)誇武威無本所を、権門高家(けんもんかうけ)の武士共(ぶしども)、いつしか成諸庭奉公人、或(あるひ)は走軽軒香車後、或(あるひは)跪青侍恪勤前。世の盛衰(せいすゐ)時の転変(てんぺん)、歎(なげく)に叶(かな)はぬ習(ならひ)とは知(しり)ながら、今の如(ごとく)にて公家(くげ)一統(いつとう)の天下ならば、諸国(しよこく)の地頭・御家人(ごけにん)は皆奴婢(ぬび)・雑人(ざふにん)の如(ごとく)にて有(ある)べし。哀(あはれ)何(いか)なる不思議(ふしぎ)も出来(いでき)て、武家執四海(しかい)権世中(よのなか)に又成(なれ)かしと思ふ人のみ多かりけり。同(おなじき)八月三日より可有軍勢恩賞沙汰とて、洞院(とうゐん)左衛門(さゑもんの)督(かみ)実世(さねよ)卿(きやう)を被定上卿。依之(これによつて)諸国の軍勢、立軍忠支証捧申状望恩賞輩(ともがら)、何千万人(いくせんまんにん)と云(いふ)数(かず)を不知(しらず)。実(まこと)に有忠者は憑功不諛、無忠者媚奥求竈、掠上聞間、数月(すげつ)の内に僅(わづか)に二十(にじふ)余人(よにん)の恩賞を被沙汰たりけれ共(ども)、事非正路軈(やがて)被召返けり。さらば改上卿とて、万里小路(までのこうぢ)中納言藤房(ふぢふさの)卿を被成上卿、申状を被付渡。藤房(ふぢふさ)請取之糾忠否分浅深、各(おのおの)申与(まうしあたへ)んとし給ひける処に、依内奏秘計、只今までは朝敵(てうてき)なりつる者も安堵(あんど)を賜(たまは)り、更に無忠輩(ともがら)も五箇所・十箇所(じつかしよ)の所領(しよりやう)を給(たまはり)ける間、藤房(ふぢふさ)諌言(かんげん)を納(いれ)かねて称病被辞奉行。角(かく)て非可黙止とて、九条(くでうの)民部卿を上卿に定(さだめ)て御沙汰(ごさた)有(あり)ける間、光経(みつつね)卿(きやう)、諸大将(しよだいしやう)に其(その)手(て)の忠否(ちゆうひ)を委細尋究(たづねきはめ)て申与(まうしあたへ)んとし給(たまひ)ける処に、相摸(さがみ)入道(にふだう)の一跡(いつせき)をば、内裏(だいり)の供御料所(ぐごれうしよ)に被置。舎弟(しやてい)四郎(しらう)左近(さこんの)大夫(たいふ)入道(にふだう)の跡(あと)をば、兵部卿(ひやうぶきやう)親王(しんわう)へ被進。大仏(だいぶつ)陸奥(むつの)守(かみ)の跡をば准后(じゆごう)の御領(ごりやう)になさる。此外(このほか)相州(さうしう)の一族(いちぞく)、関東(くわんとう)家風(かふう)の輩(ともがら)が所領をば、無指事郢曲妓女(えいきよくぎぢよ)の輩(ともがら)、蹴鞠伎芸(しうきくぎげい)の者共(ものども)、乃至(ないし)衛府諸司(ゑふしよし)・官女・官僧まで、一跡(いつせき)・二跡を合(あはせ)て、内奏(ないそう)より申給(まうしたまは)りければ、今は六十六(ろくじふろく)箇国(かこく)の内には、立錐(りつすゐ)の地も軍勢に可行闕所(けつしよ)は無(なか)りけり。浩(かかり)ければ光経(みつつねの)卿(きやう)も、心許(ばかり)は無偏(むへん)の恩化を申沙汰(まうしさた)せんと欲し給(たまひ)けれ共(ども)、叶(かな)はで年月をぞ被送ける。又雑訴(ざつそ)の沙汰の為にとて、郁芳門(いうはうもん)の左右の脇(わき)に決断所(けつだんしよ)を被造。其議定(そのぎてい)の人数(にんず)には、才学優長(さいがくいうちやう)の卿相(けいしやう)・雲客(うんかく)・紀伝(きてん)・明法(みやうはふ)・外記(げき)・官人(くわんにん)を三番に分(わかつ)て、一月に六箇度(ろくかど)の沙汰の日をぞ被定ける。凡(およそ)事(こと)の体(てい)厳重(げんぢゆう)に見へて堂々(だうだう)たり。去(され)ども是(これ)尚(なほ)理世安国(りせあんこく)の政(まつりごと)に非(あらざ)りけり。或(あるひ)は自内奏訴人(そにん)蒙勅許を、決断所にて論人(ろんにん)に理(り)を被付、又決断所にて本主(ほんしゆ)給安堵、内奏より其(その)地を別人(べつにん)の恩賞に被行。如此互に錯乱(さくらん)せし間、所領一所(しよりやういつしよ)に四五人(しごにん)の給主(きふしゆ)付(つい)て、国々の動乱(どうらん)更に無休時。去(さる)七月の初(はじめ)より中宮御心(おんここち)煩(わづら)はせ給(たまひ)けるが、八月二日隠(かくれ)させ給ふ。是(これ)のみならず十一月三日、春宮(とうぐう)崩御成(ほうぎよなり)にけり。是(これ)非只事、亡卒(ばうそつ)の怨霊共(をんりやうども)の所為(しわざ)なるべしとて、止其怨害、為令趣善所、仰四箇大寺、大蔵経五千三百(ごせんさんびやく)巻(くわん)を一日(いちにちの)中(うち)に被書写、法勝寺(ほつしようじ)にて則(すなはち)供養(くやう)を遂(とげ)られけり。
○大内裏(だいだいり)造営(ざうえいの)事(こと)付(つけたり)聖廟(せいべうの)御事(おんこと) S1202
翌年(よくねん)正月十二日、諸卿(しよきやう)議奏(ぎそう)して曰(いはく)、「帝王の業(げふ)、万機(ばんき)事繁(ことしげう)して、百司(はくし)設位。今の鳳闕(ほうけつ)僅(わづかに)方(はう)四町(しちやう)の内なれば、分内(ぶんない)狭(せばう)して調礼儀無所。四方(しはう)へ一町(いつちやう)宛(づつ)被広、建殿造宮。是(これ)猶(なほ)古(いにしへ)の皇居(くわうきよ)に及ばねばとて、大内裏可被造。」とて安芸(あき)・周防(すはう)を料国(れうごく)に被寄、日本国の地頭(ぢとう)・御家人(ごけにん)の所領(しよりやう)の得分(とくぶん)二十分(にじふぶんの)一(いち)を被懸召。抑(そもそも)大内裡(だいだいり)と申(まうす)は、秦(しん)の始皇帝(しくわうてい)の都、咸陽宮(かんやうきゆう)の一殿を摸(うつ)して被作たれば、南北三十六町(さんじふろくちやう)、東西二十町(にじつちよう)の外(ほか)、竜尾(りゆうび)の置石(すゑいし)を居(す)へて、四方(しはう)に十二の門(もん)を被立たり。東には陽明(やうめい)・待賢(たいけん)・郁芳門(いうはうもん)、南には美福(びふく)・朱雀(しゆじやく)・皇嘉門(くわうかもん)、西には談天(だつてん)・藻壁(さうへき)・殷富門(いんふもん)、北には安嘉(あんか)・偉鑒(ゐかん)・達智門(たつちもん)、此外(このほか)上東(しやうとう)・上西(しやうさい)、二門に至(いたる)迄、守交戟衛伍長時(ぢやうじ)に誡非常たり。三十六(さんじふろく)の後宮(こうきゆう)には、三千(さんぜん)の淑女(しゆくぢよ)飾妝、七十二の前殿(ぜんでん)には文武(ぶんぶ)の百司(はくし)待詔。紫宸殿(ししんでん)の東西に、清涼殿(せいりやうでん)・温明殿(うんめいでん)。当北常寧殿(じやうねいでん)・貞観殿(ちやうぐわんでん)。々々々(ちやうぐわんでん)と申(まうす)は、后町(きさきまち)の北(きた)の御匣殿(みくしげどの)也(なり)。校書殿(かうしよでん)と号せしは、清涼殿の南の弓場殿(ゆばどの)也(なり)。昭陽舎(せうやうしや)は梨壺(なしつぼ)、淑景舎(しげいしや)は桐壺(きりつぼ)、飛香舎(ひきやうしや)は藤壺(ふぢつぼ)、凝花舎(ぎようくわしや)は梅坪(むめつぼ)、襲芳舎(しふはうしや)と申(まうす)は雷鳴坪(かんなりのつぼ)の事也(なり)。萩戸(はぎのと)・陣座(ぢんのざ)・滝口戸(たきぐちのと)・鳥曹司(とりのさうし)・縫殿(ぬひどの)。兵衛(ひやうゑの)陣、左は宣陽門(せんやうもん)、右陰明門(いんめいもん)。日花(じつくわ)・月花(げつくわ)の両門は、対陣座左右。大極殿(たいごくでん)・小安殿(こあどの)・蒼龍楼(さうりようろう)・白虎楼(びやくころう)。豊楽院(ぶらくゐん)・清署堂(せいしよだう)、五節(ごせつ)の宴水(えんすゐ)・大嘗会(だいじやうゑ)は此(この)所にて被行。中和院(ちゆうくわゐん)は中(なかの)院(ゐん)、内教坊(ないけうばう)は雅楽所(ががくじよ)也(なり)。御修法(みしほ)は真言院(しんごんゐん)、神今食(じんごんじき)は神嘉殿(しんかでん)、真弓(まゆみ)・競馬(くらべむま)をば、武徳殿(ぶとくでん)にして被御覧。朝堂院(てうだうゐん)と申(まうす)は八省の諸寮是(これ)也(なり)。右近(うこん)の陣の橘(たちばな)は昔を忍ぶ香(か)を留(とど)め、御階(みはし)に滋(しげ)る竹の台(だい)幾世(いくよ)の霜を重(かさ)ぬらん。在原(ありはらの)中将(ちゆうじやう)の弓(ゆみ)・胡■(やなぐひ)を身に添(そへ)て、雷鳴(かんなり)騒ぐ終夜(よもすがら)あばらなる屋(や)に居たりしは、官(くわん)の庁(ちやう)の八神殿(やつじんどの)、光(ひかる)源氏(げんじの)大将(だいしやう)の、如(しく)物もなしと詠(えい)じつゝ、朧月夜(おぼろづきよ)に軻(あこがれ)しは弘徽殿(こうきでん)の細殿(ほそどの)、江相公(えのしやうこう)の古(いにし)へ越(こしぢ)の国へ下(くだり)しに、旅の別(わかれ)を悲(かなしみ)て、「後会期(こうくわいご)遥(はるか)也(なり)。濡纓於鴻臚之暁涙」と、長篇(ちやうへん)の序(じよ)に書(かき)たりしは、羅城門(らしやうもん)の南なる鴻臚館(こうろくわん)の名残(なごり)なり。鬼の間・直盧(ちよくろ)・鈴(すず)の縄(つな)。荒海(あらうみ)の障子(しやうじ)をば、清涼殿(せいりやうでん)に被立、賢聖(げんじやう)の障子をば、紫宸殿(ししんでん)にぞ被立ける。東の一の間(ま)には、馬周(ばしう)・房玄齢(ばうげんれい)・杜如晦(とじよくわい)・魏徴(ぎちよう)、二の間には、諸葛亮(しよかつりやう)・遽伯玉(きよはくぎよく)・張子房(ちやうしばう)・第伍倫(ていごりん)、三の間には、管仲・■禹(とうう)・子産(しさん)・蕭何(せうか)、四の間には、伊尹(いゐん)・傅説(ふえつ)・太公望(たいこうばう)・仲山甫(ちゆうざんほ)、西の一の間には、李勣(りせき)・虞世南(ぐせいなん)・杜預(どよ)・張華(ちやうくわ)、二の間には、羊■(やうこ)・揚雄・陳寔(ちんしよく)・班固(はんこ)、三の間には、桓栄(くわんえい)・鄭玄(ていげん)・蘇武(そぶ)・倪寛(げいくわん)、四の間には、董仲舒(とうちゆうじよ)・文翁・賈誼(かぎ)・叔孫通(しくそんとう)也(なり)。画図(ぐわと)は金岡(かなをか)が筆、賛詞(さんのことば)は小野道風(をののたうふう)が書(かき)たりけるとぞ承(うけたまは)る。鳳(ほう)の甍(いらか)翔天虹の梁(うつばり)聳雲、さしもいみじく被造双たりし大内裏(だいだいり)、天災(てんさいを)消(けす)に無便、回禄(くわいろく)度々に及(およん)で、今は昔の礎(いしずゑ)のみ残れり。尋回禄由(よし)、彼唐尭(かのたうげう)・虞舜(ぐじゆん)の君は支那四百州の主(あるじ)として、其(その)徳天地に応(おう)ぜしか共(ども)、「茆茨不剪、柴椽不削」とこそ申伝(まうしつたへ)たれ。矧(いはん)や粟散国(ぞくさんこく)の主(あるじ)として、此大内(このだいだい)を被造たる事(こと)、其(その)徳不可相応。後王(こうわう)若(もし)無徳にして欲令居安給はゞ、国(くにの)財力(ざいりよく)も依之(これによつて)可尽と、高野大師(かうやだいし)鑒之、門々(もんもん)の額(がく)を書(かか)せ給(たまひ)けるに、大極殿(だいごくでん)の大の字の中(なか)を引切(ひききつ)て、火(くわ)と云(いふ)字に成し、朱雀門(しゆじやくもん)の朱の字を米(べい)と云(いふ)字にぞ遊(あそば)しける。小野道風(おののたうふう)見之、大極殿は火極殿(くわこくでん)、朱雀門は米雀門(べいじやくもん)とぞ難(なん)じたりける。大権(たいごん)の聖者(しやうじや)鑒未来書(かき)給へる事を、凡俗(ぼんぞく)として難(なん)じ申(まうし)たりける罰(ばつ)にや、其後(そののち)より道風執筆、手戦(ふるひ)て文字正しからざれども、草書(さうしよ)に得妙人なれば、戦(ふるう)て書(かき)けるも、軈(やが)て筆勢(ひつせい)にぞ成(なり)にける。遂に大極殿より火出(いで)て、諸司八省(しよしはつしやう)悉(ことごとく)焼(やけ)にけり。無程又造営(ざうえい)有(あり)しを、北野天神(てんじん)の御眷属(ごけんぞく)火雷気毒神(くわらいきどくじん)、清涼殿(せいりやうでん)の坤柱(ひつじさるのはしら)に落掛給(おちかかりたまひ)し時焼(やけ)けるとぞ承(うけたまは)る。抑(そもそも)彼天満(かのてんまん)大神と申(まうす)は、風月の本主、文道(ぶんだう)の大祖(たいそ)たり。天に御坐(おはしまし)ては日月(じつげつ)に顕光照国土、地に降下(あまくだつ)ては塩梅(えんばい)の臣と成(なつ)て群生(ぐんしやう)を利(り)し玉(たま)ふ。其始(そのはじめ)を申せば、菅原(すがはらの)宰相是善(ぜぜん)卿(きやう)の南庭(なんてい)に、五六歳(ごろくさい)許(ばかり)なる小児(せうに)の容顔美麗(ようがんびれい)なるが、詠前栽花只一人立(たち)給へり。菅相公(くわんしやうこう)怪(あや)しと見給(みたまひ)て、「君は何(いづれ)の処の人、誰(た)が家の男(なん)にて御坐(おはします)ぞ。」と問玉(といたまふ)に、「我は無父無母、願(ねがはく)は相公(しやうこう)を親(おや)とせんと思侍(おもひはんべ)る也(なり)。」と被仰ければ、相公嬉(うれし)く思召(おぼしめし)て、手(てづ)から奉舁懐、鴛鴦(ゑんあう)の衾(ふすま)の下(した)に、恩愛(おんあい)の養育を為事生育(はごくみ)奉り、御名をば菅(くわん)少将とぞ申(まうし)ける。未(いまだ)習(ならはずして)悟道、御才学(ごさいかく)世に又類(たぐひ)も非じと見給(みえたまひ)しかば、十一歳に成(なら)せ給(たまひ)し時父菅相公(くわんしやうこう)御髪(おんかみ)を掻撫(かきなで)て、「若(もし)詩(し)や作り給ふべき。」と問進(とひまゐら)せ給(たまひ)ければ、少しも案じたる御気色(けしき)も無(なう)て、月耀如晴雪。梅花似照星。可憐金鏡転。庭上玉芳馨。と寒夜(かんや)の即事(そくじ)を、言(こと)ば明(あきらか)に五言(ごごん)の絶句(ぜつく)にぞ作(つくら)せ玉(たまひ)ける。其(それ)より後(のち)、詩は捲盛唐波瀾先七歩才、文は漱漢魏芳潤、諳万巻書玉(たまひ)しかば、貞観(ちやうぐわん)十二年三月二十三日(にじふさんにち)対策(たいさく)及第して自(みづから)詞場(しぢやう)に折桂玉ふ。其(その)年の春都良香(とりやうきやう)の家に人集(あつまつ)て弓を射ける所へ菅少将(くわんせうしやう)をはしたり。都良香、此(この)公(こう)は無何と、学窓(がくさう)に聚蛍、稽古(けいこ)に無隙人なれば、弓の本末(もとうら)をも知(しり)玉(たま)はじ、的を射させ奉り咲(わらは)ばやと思(おぼ)して、的矢(まとや)に弓を取副(とりそへ)て閣菅少将(くわんせうしやうの)御前(おんまへ)に、「春(はる)の始(はじめ)にて候に、一度(ひとこぶし)遊(あそ)ばし候へ。」とぞ被請ける。菅少将(くわんせうしやう)さしも辞退(じたい)し給はず、番(つがひ)の逢手(あひて)に立合(たちあひ)て、如雪膚(はだ)を押袒(おしはだぬき)、打上(うちあげ)て引下(ひきおろ)すより、暫(しばらく)しをりて堅めたる体(すがた)、切(きつ)て放(はなし)たる矢色(やいろ)・弦音(つるおと)・弓倒(ゆんだふ)し、五善(ごぜん)何(いづ)れも逞(たくまし)く勢(いきほひ)有(あつ)て、矢所(やつぼ)一寸ものかず、五度(ごど)の十(つづ)をし給(たまひ)ければ、都良香感(かん)に堪兼(たへかね)て、自(みづから)下(おり)て御手(おんて)を引(ひき)、酒宴(しゆえん)及数刻、様々(さまざま)の引出物(ひきでもの)をぞ被進ける。同(おなじき)年の三月二十六日に、延喜帝(えんぎのみかど)未だ東宮(とうぐう)にて御坐(ござ)ありけるが、菅少将(くわんせうしやう)を被召て、「漢朝(かんてう)の李■(りけう)は一夜(いちや)に百首の詩を作(つくり)けると見(みえ)たり。汝(なんぢ)盍如其才。一時に作十首詩可備天覧。」被仰下ければ、則(すなはち)十(じふの)題を賜(たまはり)て、半時許(ばかり)に十首の詩をぞ作(つくら)せ玉(たまひ)ける。送春不用動舟車。唯別残鴬与落花。若使韶光知我意。今宵旅宿在詩家。と云(いふ)暮春(ぼしゆん)の詩(し)も其(その)十首の絶句(ぜつく)の内なるべし。才賢(さいけん)の誉(ほまれ)・仁義の道、一として無所欠、君(きみは)帰三皇五帝徳、世(よは)均周公・孔子(こうし)治只在此人、君無限賞(しやう)じ思召(おぼしめし)ければ、寛平(くわんへい)九年(くねん)六月に中納言より大納言に上(あがり)、軈(やが)て大将(だいしやう)に成(なり)玉ふ。同(おなじき)年十月に、延喜帝(えんぎのみかど)即御位給(たまひ)し後(のち)は、万機(ばんき)の政(まつりごと)然(しかしながら)自幕府上相出(いで)しかば、摂禄(せつろく)の臣も清花(せいぐわ)の家も無可比肩人。昌泰(しやうたい)二年の二月に、大臣(だいじんの)大将(だいしやう)に成(なら)せ給ふ。此(この)時本院大臣(ほんゐんのおとど)と申(まうす)は、大織冠(たいしよくくわん)九代の孫(そん)、昭宣公(せうせんこう)第一(だいいち)の男(なん)、皇后(くわうごうの)御兄(おんせうと)、村上天皇(むらかみてんわう)の御伯父(おんをぢ)也(なり)。摂家(せつけ)と云(いひ)高貴(かうき)と云(いひ)、旁(かたがた)我に等(ひとし)き人非じと思ひ給(たまひ)けるに、官位・禄賞(ろくしやう)共(とも)に菅丞相(くわんしようじやう)に被越給(たまひ)ければ、御憤(いきどほり)更(さらに)無休時。光(ひかる)卿(きやう)・定国(さだくにの)卿(きやう)・菅根朝臣(すがねのあそん)などに内々相計(あいはかつ)て、召陰陽頭、王城の八方に埋人形祭冥衆、菅丞相を呪咀(じゆそ)し給(たまひ)けれども、天道(てんだう)私(わたくし)なければ、御身(おんみ)に災難不来。さらば構讒沈罪科思(おぼし)て、本院(ほんゐんの)大臣(おとど)時々(よりより)菅丞相天下の世務に有私、不知民愁、以非為理由(よし)被申ければ、帝(みかど)さては乱世害民逆臣(ぎやくしんにして)、諌非禁邪忠臣に非(あら)ずと被思召けるこそ浅猿(あさまし)けれ。「誰知、偽言巧似簧。勧君掩鼻君莫掩。使君夫婦為参商。請君捕峰君莫捕。使君母子成豺狼。」さしも可眤夫婦・父子の中(なか)をだに遠(とほざ)くるは讒者(ざんしや)の偽(いつはり)也(なり)。況(いはんや)於君臣間乎。遂(つひに)昌泰(しやうたい)四年正月二十日菅丞相被遷太宰権帥、筑紫(つくし)へ被流給(たまふ)べきに定(さだま)りにければ、不堪左遷御悲、一首(いつしゆ)の歌に千般(せんばん)の恨(うらみ)を述(のべ)て亭子院(ていじゐん)へ奉り給ふ。流行(ながれゆく)我はみくづとなりぬとも君しがらみと成(なり)てとゞめよ法皇此(この)歌を御覧じて御泪(おんなみだ)御衣(ぎよい)を濡(うるほ)しければ、左遷(させん)の罪を申宥(まうしなだめ)させ給はんとて、御参内有(さんだいあり)けれ共(ども)、帝(みかど)遂(つひ)に出御無(しゆつぎよなか)りければ、法皇御憤(いきどほり)を含(ふくん)で空(むなし)く還御成(くわんぎよなり)にけり。其後(そののち)流刑(るけい)定(さだまり)て、菅丞相忽(たちまち)に太宰府(だざいふ)へ被流させ玉ふ。御子二十三人(にじふさんにん)の中(うち)に、四人は男子にてをわせしかば、皆引分(ひきわけ)て四方(しはう)の国々へ奉流。第一(だいいち)の姫君一人をば都に留め進(まゐら)せ、残(のこる)君達(きんたち)十八人は、泣々(なくなく)都を立離(たちはな)れ、心つくしに赴(おもむか)せ玉ふ御有様(おんありさま)こそ悲しけれ。年久(ひさし)く住馴給(すみなれたまひ)し、紅梅殿(こうばいどの)を立出(たちいで)させ玉へば、明方(あけがた)の月幽(かすか)なるに、をり忘(わすれ)たる梅(むめ)が香(か)の御袖(おんそで)に余(あま)りたるも、今は是(これ)や古郷(こきやう)の春(はる)の形見(かたみ)と思食(おぼしめす)に、御涙(おんなみだ)さへ留(とま)らねば、東風(こち)吹(ふか)ば匂(にほひ)をこせよ梅(むめ)の花主(あるじ)なしとて春な忘れそと打詠給(うちえいじたまひ)て、今夜(こよひ)淀(よど)の渡(わたし)までと、追立(おつたて)の官人共(くわんにんども)に道を被急、御車(おんくるま)にぞ被召ける。心なき草木までも馴(なれ)し別(わかれ)を悲(かなしみ)けるにや、東風(こち)吹(ふく)風の便(たより)を得て、此(この)梅(むめ)飛去(とびさつ)て配所の庭にぞ生(おひ)たりける。されば夢の告(つげ)有(あつ)て、折(をる)人つらしと惜(をし)まれし、宰府(さいふ)の飛梅(とびむめ)是(これ)也(なり)。去(さる)仁和の比(ころ)、讚州(さんしう)の任(にん)に下給(くだりたまひ)しには、解甘寧錦纜、蘭橈桂梶(らんのさをかつらのかぢ)、敲舷於南海月、昌泰(しやうたい)の今配所(はいしよ)の道へ赴(おもむか)せ玉ふには、恩賜(おんし)の御衣(ぎよい)の袖を片敷(かたしい)て、浪の上篷(とま)の底、傷思於西府雲、都に留置進(とめおきまゐら)せし北(きたの)御方(おんかた)・姫君の御事(おんこと)も、今は昨日(きのふ)を限(かぎり)の別(わかれ)と悲(かなし)く、知(しら)ぬ国々へ被流遣十八人の君達(きんたち)も、さこそ思はぬ旅に趣(おもむい)て、苦身悩心らめと、一方(ひとかた)ならず思食遣(おぼしめしやる)に、御泪(なみだ)更に乾(かわく)間(ま)も無(なけ)れば、旅泊(りよはく)の思を述(のべ)させ給(たまひ)ける詩にも、自従勅使駈将去。父子一時五処離。口不能言眼中血。俯仰天神与地祇。北(きたの)御方(おんかた)より被副ける御使(おんつかひ)の道より帰(かへり)けるに御文(ふみ)あり。君が住(すむ)宿(やど)の梢(こずゑ)を行々(ゆくゆく)も隠(かく)るゝまでにかへり見しはや心筑紫(つくし)に生(いき)の松、待(まつ)とはなしに明暮(あけくれ)て、配所(はいしよ)の西府(さいふ)に着(つか)せ玉へば、埴生(はにふ)の小屋(こや)のいぶせきに、奉送置、都の官人も帰りぬ。都府楼(とふろう)の瓦の色、観音寺の鐘(かね)の声、聞(きく)に随ひ見(みる)に付(つけ)ての御悲(かなしみ)、此(この)秋は独(ひとり)我(わが)身の秋となれり。起臥(おきふす)露のとことはに、古郷(こきやう)を忍ぶ御涙(おんなみだ)、毎言葉繁ければ、さらでも重(おもき)濡衣(ぬれぎぬ)の、袖乾(かわ)く間(ま)も無(なか)りけり、さても無実(むじつ)の讒(ざん)によりて、被遷配所恨入骨髄、難忍思召(おぼしめし)ければ、七日(なぬかが)、間(あひだ)御身(おんみ)を清(きよ)め一巻(いつくわん)の告文(かうぶん)を遊(あそば)して高山(かうざん)に登り、竿(さを)の前(さき)に着(つけ)て差挙(さしあげ)、七日(なぬか)御足を翹(つまだて)させ給(たまひ)たるに、梵天(ぼんてん)・帝釈(たいしやく)も其(その)無実をや憐給(あはれみたまひ)けん。黒雲一群(ひとむら)天より下(おり)さがりて、此告文(このかうぶん)を把(とつ)て遥(はるか)の天にぞ揚(あが)りける。其後(そののち)延喜(えんぎ)三年二月二十五日遂(つひ)に沈左遷恨薨逝(こうせい)し給(たまひ)ぬ。今の安楽寺(あんらくじ)を御墓所(みはかしよ)と定(さだめ)て奉送置。惜(をしい)哉(かな)北闕(ほくけつの)春(はるの)花、随流不帰水、奈何(いかんがせん)西府(さいふの)夜(よるの)月、入不晴虚命雲、されば貴賎(きせん)滴涙、慕世誇淳素化、遠近呑声悲道蹈澆漓俗。同(おなじき)年夏の末(すゑ)に、延暦寺(えんりやくじ)第十三の座主(ざす)、法性坊尊意贈(ほふしやうばうそんいぞう)僧正、四明(しめい)山の上、十乗の床前(ゆかのまへ)に照観月、清心水御坐(おはしまし)けるに、持仏(ぢぶつ)堂の妻戸(つまど)を、ほと/\と敲(たたく)音(おと)しければ、押開(おしひらい)て見玉ふに、過(すぎ)ぬる春筑紫(つくし)にて正(まさ)しく薨逝(こうせい)し給(たまひ)ぬと聞へし菅丞相にてぞ御坐(おはしまし)ける。僧正奇(あやしく)思(おぼ)して、「先(まづ)此方(こなた)へ御入(おんいり)候へ。」と奉誘引、「さても御事(おんこと)は過(すぎ)にし二月二十五日に、筑紫(つくし)にて御隠候(かくれさふらひ)ぬと、慥(たしかに)に承(うけたまはり)しかば、悲歎(ひたん)の涙を袖にかけて、後生菩提(ごしやうぼだい)の御追善(つゐぜん)をのみ申居(まうしゐ)候に、少(すこし)も不替元の御形にて入御(じゆぎよ)候へば、夢幻(ゆめうつつ)の間難弁こそ覚(おぼえ)て候へ。」と被申ければ、菅丞相(くわんしようじやう)御顔にはら/\とこぼれ懸りける御泪(なみだ)を押拭(おしのご)はせ給(たまひ)て、「我(われ)成朝廷臣、為令安天下、暫(しばらく)下生人間処に、君時平公(しへいこう)が讒(ざん)を御許容(ごきよよう)有(あつ)て、終(つひ)に無実(むじつ)の罪に被沈ぬる事(こと)、瞋恚(しんい)の焔(ほむら)従劫火盛(さかん)也(なり)。依之(これによつて)五蘊(ごうん)の形は雖壊、一霊(いちれい)の神(しん)は明(あきらか)にして在天。今得大小(だいせうの)神祇(しんぎ)・梵天(ぼんてん)・帝釈(たいしやく)・四王許、為報其恨九重(ここのへ)の帝闕(ていけつ)に近づき、我につらかりし佞臣(ねいしん)・讒者(ざんしや)を一々に蹴殺(けころ)さんと存ずる也(なり)。其(その)時定(さだめ)て仰山門可被致総持法験。縦(たとひ)雖有勅定、相構(あひかまへて)不可有参内。」と被仰ければ、僧正(そうじやうの)曰(いはく)、「貴方(きはうと)与愚僧師資(しし)之(の)儀雖不浅、君(きみと)与臣上下之礼尚(なほ)深(ふかし)。勅請(ちよくしやう)の旨(むね)一往(いちわう)雖辞申、及度々争(いかで)か参内仕(さんだいつかまつ)らで候べき。」と被申けるに、菅丞相御気色(けしき)俄に損(そん)じて御肴(さかな)に有(あり)ける柘榴(じやくろ)を取(とつ)てかみ摧(くだ)き、持仏堂(ぢぶつだう)の妻戸(つまど)に颯(さつ)と吹懸(ふきかけ)させ給(たまひ)ければ、柘榴の核(さね)猛火(みやうくわ)と成(なつ)て妻戸に燃付(もえつき)けるを、僧正少(すこし)も不騒、向燃火灑水(しやすゐ)の印(いん)を結ばれければ、猛火忽(たちまち)に消(きえ)て妻戸は半(なかば)焦(こげ)たる許(ばかり)也(なり)。此(この)妻戸今に伝(つたはつ)て在山門とぞ承(うけたまは)る。其後(そののち)菅丞相座席(ざせき)を立(たつ)て天(てん)に昇(のぼ)らせ玉ふと見へければ、軈(やがて)雷(いかづち)内裡の上に鳴落(なりおち)鳴騰(なりのぼつて)、高天も落地大地も如裂。一人(いちじん)・百官(はくくわん)縮身消魂給ふ。七日七夜が間雨暴(あらく)風烈(はげしく)して世界(せかい)如闇、洪水(こうずゐ)家々を漂(ただよ)はしければ、京白河の貴賎男女(きせんなんによ)、喚(をめ)き叫ぶ声叫喚(けうくわん)・大叫喚の苦(くるしみ)の如し。遂(つひ)に雷電(らいでん)大内(だいだい)の清涼殿に落(おち)て、大納言清貫(きよつら)卿(きやう)の表(うへ)の衣(きぬ)に火燃付(もえつき)て伏転(ふしまろ)べども不消。右大弁(うだいべん)希世(まれよの)朝臣は、心(こころ)剛(がう)なる人なりければ、「縦(たとひ)何(いか)なる天雷(てんらい)也(なり)とも、王威(わうゐ)に不威哉(や)。」とて、弓に矢を取副(とりそへ)て向(むかひ)給へば、五体(ごたい)すくみて覆倒(うつぶしにたふれ)にけり。近衛(こんゑの)忠包(ただかぬ)鬢髪(びんぱつ)に火付(つき)焼死(やけしに)ぬ。紀蔭連(きのかげつら)は煙(けむり)に咽(むせん)で絶入(たえいり)にけり。本院大臣(ほんゐんのおとど)あはや我(わが)身に懸(かか)る神罰よと被思ければ、玉体に立副進(たちそひまゐら)せ太刀を抜懸(ぬきかけ)て、「朝(てう)に仕(つか)へ給(たまひ)し時も我に礼を乱玉(みだしたま)はず、縦(たと)ひ神と成(なり)玉ふとも、君臣上下の義を失(うしなひ)玉(たま)はんや。金輪(こんりん)位高(たかう)して擁護(おうご)の神未(いまだ)捨玉、暫く静(しづま)りて穏かに其(その)徳を施し玉へ。」と理(り)に当(あたつ)て宣ひければ、理にやしづまり玉(たまひ)けん、時平(しへい)大臣も蹴殺(けころ)され給はず、玉体も無恙、雷神天に上(のぼ)り玉(たまひ)ぬ。去(され)ども雨風の降続(ふりつづく)事(こと)は尚(なほ)不休。角(かく)ては世界国土皆流失(ながれうせ)ぬと見へければ、以法威神(かみの)忿(いかり)を宥(なだめ)申さるべしとて、法性坊(ほつしやうばう)の贈(ぞう)僧正を被召。一両度までは辞退申されけるが、勅宣(ちよくせん)及三度(さんど)ければ、無力下洛(げらく)し給(たまひ)けるに、鴨川をびたゝしく水増(まし)て、船ならでは道有(ある)まじかりけるを、僧正、「只其(その)車水の中(なか)を遣(や)れ。」と下知(げぢ)し給ふ。牛飼(うしかひ)随命、漲(みなぎつ)たる河の中へ車を颯(さつ)と遣懸(やりかけ)たれば、洪水左右へ分(わかれ)、却(かへつ)て車は陸地(くがち)を通(とほ)りけり。僧正参内(さんだい)し給ふより、雨止(やみ)風静(しづまつ)て、神(かみの)忿(いかり)も忽(たちまち)に宥(なだま)り給(たまひ)ぬと見へければ、僧正預叡感登山(とうさん)し玉ふ。山門の効験(かうげん)天下の称讚(しようさん)在之とぞ聞へし。其後(そののち)本院(ほんゐんの)大臣(おとど)受病身心(しんしん)鎮(とこしなへ)に苦(くるし)み給ふ。浄蔵貴所(じやうざうきそ)を奉請被加持けるに、大臣(おとど)の左右の耳より、小青蛇(こせいじや)頭(かしら)を差出して、「良(やや)浄蔵貴所(きそ)、我(われ)無実(むじつ)の讒(ざん)に沈(しづみ)し恨(うらみ)を為散、此(この)大臣を取殺(とりころさ)んと思(おもふ)也(なり)。されば祈療(きれう)共(とも)に以て不可有験。加様(かやう)に云(いふ)者をば誰(たれ)とかしる。是(これ)こそ菅丞相の変化(へんげ)の神、天満大自在(てんまんだいじざい)天神よ。」とぞ示給(しめしたまひ)ける。浄蔵貴所(きそ)示現(じげん)の不思議(ふしぎ)に驚(おどろい)て、暫く罷加持出玉(いでたまひ)ければ、本院(ほんゐんの)大臣(おとど)忽(たちまち)に薨(こう)じ給(たまひ)ぬ。御息女(そくぢよ)の女御(にようご)、御孫(まご)の東宮(とうぐう)も軈(やが)て隠(かく)れさせ玉(たまひ)ぬ。二男八条(はつでうの)大将(だいしやう)保忠(やすただ)同(おなじく)重病に沈給(しづみたまひ)けるが、験者(げんじや)薬師経(やくしきやう)を読む時、宮毘羅大将(くびらだいしやう)と打挙(うちあげ)て読(よみ)けるを、我が頚(くび)切らんと云(いふ)声に聞成(ききなし)て、則(すなはち)絶入給(たえいりたまひ)けり。三男敦忠(あつただ)中納言も早世(さうせい)しぬ。其(その)人こそあらめ、子孫(しそん)まで一時に亡玉(ほろびたまひ)ける神罰の程こそをそろしけれ。其比(そのころ)延喜帝(えんぎのみかど)の御従兄弟(おんいとこ)に右大弁(うだいべん)公忠(きんただ)と申(まうす)人、悩(なやむ)事(こと)も無(なく)て頓死(とんし)しけり。経三日蘇生給(よみがへらせたまひ)けるが、大息(おほいき)突出(つきいで)て、「可奏聞事あり、我を扶起(たすけおこし)て内裏(だいり)へ参れ。」と宣(のたまひ)ければ、子息信明(のぶあきら)・信孝(のぶたか)二人(ににん)左右の手を扶(たすけ)て参内し玉ふ。「事の故(ゆゑ)何ぞ。」と御尋(おんたづね)有(あり)ければ、公忠わな/\と振(ふるう)て、「臣冥官(みやうくわん)の庁(ちやう)とてをそろしき所に至り候(さふらい)つるが、長(たけ)一丈(いちぢやう)余(あまり)なる人の衣冠(いくわん)正(ただ)しきが、金軸(こんぢく)の申文(まをしぶみ)を捧(ささげ)て、「粟散辺地(ぞくさんへんち)の主(あるじ)、延喜帝王(えんぎていわう)、時平(しへい)大臣が信讒無罪臣を被流候(さふらひ)き。其誤(そのあやまり)尤(もつとも)重(おも)し、早(はやく)被記庁御札、阿鼻地獄(あびぢごく)へ可被落。」と申(まうせ)しかば、三十(さんじふ)余人(よにん)並居(なみゐ)玉へる冥官大(おほき)に忿(いかつ)て、「不移時刻可及其責。」と同(どう)じ給(たまひ)しを、座中(ざちゆう)第二(だいに)の冥官、「若(もし)年号を改(あらため)て過(とが)を謝(じや)する道あらば、如何(いかん)し候べき。」と宣(のたまひ)しに、座中皆案(あん)じ煩(わづらう)たる体(てい)に見へて、其後(そののち)、公忠(きんただ)蘇生仕(そせいつかまつり)候。」とぞ被奏ける。君大(おほき)に驚思召(おどろきおぼしめし)て、軈(やが)て延喜(えんぎ)の年号を延長に改(あらため)て、菅丞相流罪(るざい)の宣旨(せんじ)を焼捨(やきすて)て、官位を元(もと)の大臣に帰(かへ)し、正(じやう)二位(にゐ)の一階(かい)を被贈けり。其後(そののち)天慶(てんぎやう)九年(くねん)近江(あふみの)国(くに)比良(ひら)の社(やしろ)の袮宜(ねぎ)、神(みぶ)の良種(よしざね)に託(たく)して、大内(おほうち)の北野(きたの)に千本の松一夜(いちや)に生(おひ)たりしかば、此(ここ)に建社壇、奉崇天満大自在天神けり。御眷属(ごけんぞく)十六万八千(じふろくまんはつせん)之神尚(なほ)も静(しづま)り玉(たまは)ざりけるにや、天徳二年より天元(てんげん)五年に至(いたる)迄二十五年の間に、諸司(しよし)八省三度(さんど)迄焼(やけ)にけり。角(かく)て有(ある)べきにあらねば、内裏造営(ざうえい)あるべしとて、運魯般斧新(あらた)に造立(つくりたて)たりける柱に一首(いつしゆ)の蝕(むしくひ)の歌あり。造(つくる)とも又も焼(やけ)なん菅原(すがはら)や棟(むね)の板間(いたま)の合(あは)ん限(かぎ)りは此(この)歌に神慮(しんりよ)尚(なほ)も御納受(ごなふじゆ)なかりけりと驚思食(おどろきおぼしめし)て、一条院より正(じやう)一位(いちゐ)太政(だいじやう)大臣(だいじん)の官位を賜(たまは)らせ玉ふ。勅使安楽寺(あんらくじ)に下(くだつ)て詔書(せうしよ)を読上(よみあげ)ける時天に声有(あつ)て一首(いつしゆ)の詩(し)聞へたり。昨為北闕蒙悲士。今作西都雪恥尸。生恨死歓其我奈。今須望足護天皇基。其後(そののち)よりは、神の嗔(いかり)も静(しづま)り国土も穏(おだやか)也(なり)。偉(おほいなる)矣(かな)、尋本地、大慈大悲(だいじだいひ)の観世音、弘誓(ぐぜい)の海深(ふかう)して、群生済度(ぐんしやうさいど)の船(ふね)無不到彼岸。垂跡(すゐじやく)を申せば天満大自在天神の応化(おうげ)の身、利物(りもつ)日(ひびに)新(あらた)にして、一来結縁(いちらいけちえん)の人所願(しよぐわん)任心成就(じやうじゆ)す。是(ここ)を以て上(かみ)自一人、下(しも)至万民、渇仰(かつがう)の首(かうべ)を不傾云(いふ)人はなし。誠(まことに)奇特(きどく)無双(ぶさう)の霊社(れいしや)也(なり)。去程(さるほど)に、治暦(ちりやく)四年八月十四日、内裏(だいり)造営(ざうえい)の事始(ことはじめ)有(あつ)て、後三条院(ごさんでうのゐん)の御宇(ぎよう)、延久(えんきう)四年四月十五日遷幸(せんかう)あり。文人(ぶんじん)献詩伶倫(れいりん)奏楽。目出(めでた)かりしに、無幾程、又安元(あんげん)二年に日吉(ひよし)山王の依御祟、大内(だいだい)の諸寮(しよれう)一宇(いちう)も不残焼(やけ)にし後(のち)は、国の力衰(おとろへ)て代々(だいだい)の聖主(せいしゆ)も今に至(いたる)まで造営の御沙汰(ごさた)も無(なか)りつるに、今兵革(ひやうかく)の後(のち)、世未(いまだ)安(やすからず)、国費(つひ)へ民苦(くるしみ)て、不帰馬于花山陽不放牛于桃林野、大内裏可被作とて自昔至今、我朝(わがてう)には未(いまだ)用(もちひざる)作紙銭、諸国の地頭・御家人(ごけにん)の所領(しよりやう)に被懸課役条、神慮にも違(たが)ひ驕誇(けうくう)の端(はし)とも成(なり)ぬと、顰眉智臣も多かりけり。
○安鎮国家(あんちんこくかの)法(ほふの)事(こと)付(つけたり)諸大将(しよだいしやう)恩賞(おんしやうの)事(こと) S1203
元弘三年春(はる)の比(ころ)、筑紫(つくし)には規矩(きくの)掃部助(かもんのすけ)高政(たかまさ)・糸田左近(さこんの)大夫(たいふ)将監(しやうげん)貞義(さだよし)と云(いふ)平氏の一族(いちぞく)出(いで)来て、前亡(ぜんばう)の余類(よるゐ)を集め、所々の逆党(ぎやくたう)を招(まねい)て国を乱(みだ)らんとす。又河内(かはちの)国(くに)の賊徒等(ぞくとら)、佐々目憲法(けんぽふ)僧正と云(いひ)ける者を取立(とりたて)て、飯盛山(いいもりやま)に城郭をぞ構(かまへ)ける。是(これ)のみならず、伊与(いよの)国(くに)には赤橋(あかはし)駿河(するがの)守(かみ)が子息、駿河(するがの)太郎重時(しげとき)と云(いふ)者有(あつ)て、立烏帽子峯(たてゑぼしがみね)に城を拵(こしらへ)、四辺(しへん)の庄園を掠領(かすめりやう)す。此等(これら)の凶徒(きようと)、加法威於武力不退治者、早速(さつそく)に可難静謐とて、俄に紫宸殿(ししんでん)の皇居(くわうきよ)に構壇、竹内(たけのうちの)慈厳(じごん)僧正を被召て、天下安鎮(あんちん)の法をぞ被行ける。此(この)法を行(おこなふ)時、甲冑の武士四門(しもん)を堅(かため)て、内弁(ないべん)・外弁(げべん)、近衛(こんゑ)、階下(かいか)に陣を張(は)り、伶人(れいじん)楽(がく)を奏(そう)する始(はじめ)、武家の輩(ともがら)南庭(なんてい)の左右に立双(たちならん)で、抜剣四方(しはう)を鎮(しづむ)る事あり。四門(しもん)の警固(けいご)には、結城(ゆふき)七郎左衛門(しちらうざゑもん)親光(ちかみつ)・楠(くすのき)河内(かはちの)守(かみ)正成(まさしげ)・塩冶(えんや)判官高貞(たかさだ)・名和伯耆(なわはうきの)守(かみ)長年(ながとし)也(なり)。南庭(なんてい)の陣には右は三浦介(みうらのすけ)、左は千葉大介貞胤(ちばのおほすけさだたね)をぞ被召ける。此(この)両人兼(かね)ては可随其役由を領状申(りやうじやうまうし)たりけるが、臨其期千葉は三浦が相手に成(なら)ん事を嫌(きら)ひ、三浦は千葉が右に立(たた)ん事を忿(いかつ)て、共に出仕(しゆし)を留(とどめ)ければ、天魔の障礙(しやうげ)、法会(ほふゑ)の違乱(ゐらん)とぞ成(なり)にける。後(のち)に思合(おもひあは)するに天下久(ひさしく)無為(ぶゐ)なるまじき表示(へうじ)也(なり)けり。されども此(この)法の効験(かうげん)にや、飯盛(いひもりの)丸城は正成に被攻落、立烏帽子(たてゑぼしの)城は、土居・得能(とくのう)に被責破、筑紫(つくし)は大友・小弐に打負(うちまけ)て、朝敵(てうてき)の首(くび)京都に上(のぼり)しかば、共に被渡大路、軈(やが)て被懸獄門けり。東国・西国已(すでに)静謐(せいひつ)しければ、自筑紫小弐・大友・菊池(きくち)・松浦(まつら)の者共(ものども)、大船(たいせん)七百(しちひやく)余艘(よさう)にて参洛(さんらく)す。新田(につた)左馬(さまの)助(すけ)・舎弟兵庫(ひやうごの)助(すけ)七千(しちせん)余騎(よき)にて被上洛(しやうらく)。此外(このほか)国々の武士共(ぶしども)、一人も不残上(のぼ)り集(あつまり)ける間、京白河に充満(じゆうまん)して、王城の富貴(ふうき)日来(ひごろ)に百倍(ひやくばい)せり。諸軍勢(しよぐんぜい)の恩賞は暫(しばら)く延引すとも、先(まづ)大功の輩(ともがら)の抽賞(ちうしやう)を可被行とて、足利(あしかが)治部大輔(ぢぶのたいふ)高氏(たかうぢ)に、武蔵(むさし)・常陸(ひたち)・下総(しもふさ)三箇国(さんかこく)、舎弟左馬(さまの)頭(かみ)直義(ただよし)に遠江(とほたふみの)国(くに)、新田左馬(さまの)助(すけ)義貞に上野(かうづけ)・播磨(はりま)両国、子息義顕(よしあき)に越後国(ゑちごのくに)、舎弟兵部(ひやうぶの)少輔(せう)義助(よしすけ)に駿河(するがの)国(くに)、楠判官正成(まさしげ)に摂津国(つのくに)・河内、名和(なわ)伯耆(はうきの)守(かみ)長年(ながとし)に因幡(いなば)・伯耆両国をぞ被行ける。其外(そのほか)公家(くげ)・武家の輩(ともがら)、二箇国(にかこく)・三箇国(さんかこく)を給(たまは)りけるに、さしもの軍忠有(あり)し赤松入道円心(ゑんしん)に、佐用(さよの)庄一所許(ばかり)を被行。播磨国(はりまのくに)の守護職(しゆごしよく)をば無程被召返けり。されば建武の乱(らん)に円心俄に心替(こころがはり)して、朝敵(てうてき)と成(なり)しも、此恨(このうらみ)とぞ聞へし。其外(そのほか)五十(ごじふ)余箇国(よかこく)の守護(しゆご)・国司(こくし)・国々の闕所大庄(けつしよたいしやう)をば悉(ことごとく)公家被官(ひくわん)の人々拝領(はいりやう)しける間、誇陶朱之富貴飽鄭白之衣食矣。
○千種殿(ちぐさどの)並(ならびに)文観(もんくわん)僧正奢侈(しやしの)事(こと)付(つけたり)解脱(げだつ)上人(しやうにんの)事(こと) S1204
中(なか)にも千種(ちぐさの)頭(とうの)中将(ちゆうじやう)忠顕朝臣(ただあきあそん)は、故(こ)六条(ろくでうの)内府(だいふ)有房(ありふさ)公(こう)の孫(まご)にて御坐(おはせ)しかば文字(もんじ)の道をこそ、家業(かげふ)とも嗜(たしな)まるべかりしに、弱冠(じやくくわん)の比(ころ)より我(わが)道にもあらぬ笠懸(かさがけ)・犬追物(いぬおふもの)を好み、博奕(ばくえき)・婬乱(いんらん)を事とせられける間、父有忠(ありただの)卿(きやう)離父子義、不幸の由にてぞ被置ける。され共(ども)此(この)朝臣、一時の栄花(えいぐわ)を可開過去(くわこ)の因縁(いんえん)にや有(あり)けん、主上(しゆしやう)隠岐(おきの)国(くに)へ御遷幸(ごせんかう)の時供奉仕(ぐぶつかまつり)て、六波羅(ろくはら)の討手(うつて)に上(のぼ)りたりし忠功(ちゆうこう)に依(よつ)て、大国三箇国(さんかこく)、闕所(けつしよ)数十箇所(すじつかしよ)被拝領たりしかば、朝恩(てうおん)身に余(あま)り、其侈(そのおご)り目を驚(おどろか)せり。其重恩(そのぢゆうおん)を与へたる家人共(けにんども)に、毎日の巡酒(じゆんしゆ)を振舞(ふるまは)せけるに、堂上(だうじやう)に袖を連(つら)ぬる諸大夫(しよだいぶ)・侍三百人(さんびやくにん)に余れり。其酒肉珍膳(そのしゆじくちんぜん)の費(つひ)へ、一度(いちど)に万銭も尚(なほ)不可足。又数十間(すじつけん)の厩(むまや)を作双(つくりなら)べて、肉(しし)に余れる馬を五六十疋(ごろくじつぴき)被立たり。宴(さかもり)罷(やん)で和興に時は、数百騎(すひやくき)を相随(あひしたが)へて内野(うちの)・北山辺(へん)に打出(うちいで)て追出犬、小鷹狩(こたかがり)に日を暮(くら)し給ふ。其(その)衣裳は豹(へう)・虎(とらの)皮を行縢(むかばき)に裁(た)ち、金襴纐纈(きんらんかうけつ)を直垂(ひたたれ)に縫へり。賎(いやしきが)服貴服謂之僭上。々々無礼(せんじやうぶれいは)国(くにの)凶賊(きようぞく)也(なり)と、孔安国(こうあんこく)が誡(いましめ)を不恥ける社(こそ)うたてけれ。是(これ)はせめて俗人なれば不足言。彼(かの)文観僧正(そうじやう)の振舞を伝聞(つたへきく)こそ不思議(ふしぎ)なれ。適(たまたま)一旦(いつたん)名利(みやうり)の境界(きやうがい)を離れ、既(すで)に三密瑜伽(さんみつゆが)の道場に入給(いりたまひ)し無益、只利欲・名聞(みやうもん)にのみ■(おもむい)て、更に観念定坐(くわんねんぢやうざ)の勤(つとめ)を忘(わすれ)たるに似(にた)り。何(なん)の用ともなきに財宝を積倉不扶貧窮、傍(かたはら)に集武具士卒を逞(たくましう)す。成媚結交輩(ともがら)には、無忠賞を被申与ける間、文観僧正(そうじやう)の手(て)の者と号して、建党張臂者、洛中に充満して、及五六百人(ごろつぴやくにん)。されば程(ほど)遠からぬ参内(さんだい)の時も、輿(こし)の前後に数百騎(すひやくき)の兵打囲(うちかこん)で、路次を横行しければ、法衣(ほふえ)忽(たちまち)汚馬蹄塵、律儀(りつぎ)空(むなしく)落人口譏。彼廬山(かのろざんの)慧遠法師(ゑをんほつし)は一度(ひとたび)辞風塵境、寂寞(じやくまく)の室(しつ)に坐(ざ)し給(たまひ)しより、仮(かり)にも此(この)山を不出と誓(ちかつ)て、十八(じふはちの)賢聖(げんじやう)を結(むすん)で、長日(ちやうじつ)に六時礼讚(ろくじらいさん)を勤(つとめ)き。大梅常和尚(だいばいのじやうをしやう)は強(しひて)不被世人知住処更に茅舎(ばうしや)を移して入深居、詠山居風味得已熟印可給へり。有心人は、皆古(いにしへ)〔も〕今も韜光消跡、暮山(ぼざん)の雲に伴(ともなひ)一池(いつち)の蓮(はちす)を衣(ころも)として、行道清心こそ生涯を尽(つく)す事なるに、此(この)僧正は如此名利の絆(きづな)に羈(ほださ)れけるも非直事、何様(なにさま)天魔外道(げだう)の其(その)心に依託(えたく)して、挙動(ふるまは)せけるかと覚(おぼえ)たり。以何云之ならば、文治(ぶんぢ)の比(ころ)洛陽(らくやう)に有一沙門(しやもん)。其(その)名を解脱(げだつ)上人とぞ申(まうし)ける。其(その)母七歳の時、夢中(むちゆう)に鈴(すず)を呑(のむ)と見て設(まうけ)たりける子なりければ、非直人とて、三(みつつ)に成(なり)ける時より、其(その)身を入釈門、遂(つひ)に貴(たつと)き聖(ひじり)とは成(な)しける也(なり)。されば慈悲深重(じひじんぢゆう)にして、三衣(さんえ)の破(やれ)たる事を不悲、行業(ぎやうごふ)不退(ふたい)にして、一鉢(いつぱつ)の空(むなし)き事を不愁。大隠(たいいん)は必(かならず)しも市朝(してう)の内を不辞。身は雖交五濁塵、心は不犯三毒霧。任縁歳月(としつき)を渡り、利生山川を抖薮(とそう)し給(たまひ)けるが、或時伊勢太神宮に参(まゐつ)て、内外宮(ないげくう)を巡礼(じゆんれい)して、潛(ひそか)に自受法楽(じじゆほふらく)の法施(ほつせ)をぞ被奉ける。大方(おほかた)自余(じよ)の社(やしろ)には様替(さまかはつ)て、千木(ちぎも)不曲形祖木(かたそぎも)不剃、是(これ)正直捨方便(しやはうべん)の形(かたち)を顕(あらは)せるかと見へ、古松(こしよう)垂枝老樹(らうじゆ)敷葉、皆下化衆生(げけしゆじやう)の相(さう)を表(へう)すと覚(おぼえ)たり。垂迹(すゐじやく)の方便をきけば、仮(かり)に雖似忌三宝名、内証深心(ないしやうのしんじん)を思へば、其(それ)も尚(なほ)有化俗結縁理覚(おぼえ)て、そゞろに感涙(かんるゐ)袖を濡(ぬら)しければ、日暮(くれ)けれ共(ども)在家(ざいけ)なんどに可立宿心地もし給はず、外宮(げくう)の御前(おんまへ)に通夜念誦(つやねんじゆ)して、神路山(かみぢやま)の松風に眠(ねぶり)をさまし、御裳濯川(みもすそがは)の月に心を清(すま)して御坐(おしはまし)ける処に、俄に空掻曇(かきくもり)雨風烈(はげしく)吹(ふい)て、雲の上に車を轟(とどろかし)、馬を馳(はす)る音して東西より来れり。「あな恐(おそろ)しや、此(これ)何物やらん。」と上人消肝見給へば、忽然(こつぜん)として虚空(こくう)に瑩玉鏤金たる宮殿(くうでん)楼閣出(いで)来て、庭上に引幔門前に張幕。爰(ここ)に十方より所来の車馬(しやば)の客(かく)、二三千(にさんぜん)も有らんと覚(おぼえ)たるが左右に居流(ゐながれ)て、上座に一人の大人(たいじん)あり。其容(そのすがた)甚(はなはだ)非尋常、長(たけ)二三十丈(にさんじふぢやう)も有らんと見揚(みあげ)たるに、頭(かしら)は如夜叉十二の面上(おもてうへ)に双(なら)べり。四十二の手有(あつ)て左右に相連(あひつらな)る。或(あるひ)は握日月、或(あるひ)は提剣戟八竜(はちりゆう)にぞ乗(のつ)たりける。相順(あひしたがふ)処の眷属共(けんぞくども)、皆非常人、八臂(はつぴ)六足(ろくそく)にして鉄の楯(たて)を挟(さしはさ)み、三面(さんめん)一体(いつたい)にして金の鎧(よろひを)着(ちやく)せり。座(ざ)定(さだまつ)て後(のち)、上坐に居たる大人(たいじん)左右に向(むかつ)て申(まうし)けるは、「此比(このころ)帝釈(たいしやく)の軍(いくさ)に打勝(うちかつ)て手に握日月、身居須弥頂、一足(ひとあし)に雖蹈大海、其(その)眷属(けんぞく)毎日数万人(すまんにん)亡(ほろぶ)、故(ゆゑ)何事ぞと見れば、南胆部州(なんぜんぶしう)扶桑国(ふさうこくの)洛陽辺(らくやうへん)に解脱房(げだつばう)と云(いふ)一人の聖(ひじり)出(いで)来て、化導利生(けたうりしやう)する間、法威(ほふゐ)盛(さかん)にして天帝(てんたい)得力、魔障(ましやう)弱(よわく)して修羅(しゆら)失勢。所詮(しよせん)彼が角(かく)て有(あら)ん程は、我等(われら)向天帝合戦する事叶ふまじ。何(いか)にもして彼が醒道心、可着■慢(けうまん)懈怠心。」申(まうし)ければ、甲(かぶと)の真向(まつかう)に、第六天の魔王と金字(こんじ)に銘(めい)を打(うつ)たる者座中に進(すすみ)出で、「彼(かれの)醒道心候はん事は、可輒るにて候。先(まず)後鳥羽(ごとばの)院(ゐん)に滅武家思召(おぼしめす)心を奉着、被攻六波羅(ろくはら)、左京(さきやうの)権大夫(ごんのだいぶ)義時(よしとき)定(さだめ)て向官軍(くわんぐん)可致合戦。其(その)時加力義時ば官軍(くわんぐん)敗北(はいぼく)して、後鳥羽(ごとばの)院(ゐん)遠国(をんごく)へ被流給(たま)はゞ、義時司天下成敗治天(ちてん)を計(はからひ)申さんに、必(かならず)広瀬(ひろせの)院(ゐん)第二(だいに)の宮(みや)を可奉即位。さる程ならば、此(この)解脱房彼宮(かのみや)の有御帰依聖(ひじり)なれば、被召官僧奉近竜顔、可刷出仕儀則。自是行業(ぎやうごふ)は日々に怠(おこたり)、■慢(けうまん)は時々に増(まし)て、破戒無慚(はかいむざん)の比丘(びく)と成(なら)んずる条、不可有子細、角(かく)てぞ我等も若干(そくばく)の眷属(けんぞく)を可設候。」と申(まうし)ければ、二行に並居(なみゐ)たる悪魔外道(けだう)共(ども)、「此(この)儀尤可然覚(おぼえ)候。」と同(どう)じて各(おのおの)東西に飛去(とびさり)にけり。上人聞此事給(たまひ)て、「是(これ)ぞ神明の我に道心を勧(すすめ)させ給ふ御利生(りしやう)よ。」と歓喜(くわんぎ)の泪(なみだ)を流し、其(それ)より軈(やがて)京へは帰(かへり)給はで、山城(やましろの)国(くに)笠置(かさぎ)と云(いふ)深山(みやま)に卜一巌屋、攅落葉為身上衣、拾菓為口食、長(ながく)発厭離穢土心鎮専欣求浄土勤し給ひける。角(かく)て三四年を過(すごし)給ひける処に承久(しようきう)の合戦出(いで)来て、義時(よしとき)執天下権しかば、後鳥羽(ごとばの)院(ゐん)被流させ給(たまひ)て、広瀬(ひろせの)宮(みや)即天子位給(たまひ)ける。其(その)時解脱(げだつ)上人在笠置(かさぎ)窟聞召(きこしめし)て、為官僧度々被下勅使被召けれ共(ども)、是(これ)こそ第六天の魔王共が云(いひ)し事よと被思ければ、遂(つひ)に不随勅定弥(いよいよ)行澄(おこなひすま)してぞ御坐(おはしま)しける。智行(ちぎやう)徳(とく)開(ひらけ)しかば、軈(やが)て成此寺開山、今に残仏法弘通紹隆給へり。以彼思此、うたてかりける文観(もんくわん)上人の行儀(ぎやうぎ)哉(かな)と、迷愚蒙眼。遂(つひに)無幾程建武の乱出(いで)来しかば、無法流相続門弟一人成孤独衰窮身、吉野の辺(へん)に漂泊(へうはく)して、終給(をはりたまひ)けるとぞ聞へし。
○広有(ひろあり)射怪鳥事 S1205
元弘三年七月に改元(かいげん)有(あつ)て建武(けんむ)に被移。是(これ)は後漢(ごかんの)光武、治王莽之乱再(ふたたび)続漢世佳例也(なり)とて、漢朝(かんてう)の年号を被摸けるとかや。今年天下に疫癘(えきれい)有(あつ)て、病死する者甚(はなはだ)多し。是(これ)のみならず、其(その)秋の比(ころ)より紫宸殿(ししんでん)の上に怪鳥(けてう)出(いで)来て、「いつまで/\。」とぞ鳴(なき)ける。其(その)声響雲驚眠。聞(きく)人皆無不忌恐。即(すなはち)諸卿相議(あひぎ)して曰(いはく)、「異国(いこく)の昔、尭(げう)の代に九(ここのつ)の日出(いで)たりしを、■(げい)と云(いひ)ける者承(うけたまはつ)て、八(やつつ)の日を射落せり。我(わが)朝の古(いにしへ)、堀川(ほりかはの)院(ゐん)の御在位(ございゐの)時、有反化物、奉悩君しをば、前(さきの)陸奥(むつの)守(かみ)義家(よしいへ)承(うけたまはつ)て、殿上(てんしやう)の下口(したぐち)に候(こうし)、三度(さんど)弦音(つるおと)を鳴(なら)して鎮之。又近衛(こんゑの)院(ゐん)の御在位(ございゐ)の時、鵺(ぬえ)と云(いふ)鳥の雲中に翔(かけつ)て鳴(なき)しをば、源三位(げんざんみ)頼政(よりまさの)卿(きやう)蒙勅、射落したりし例(れい)あれば、源氏の中に誰(たれ)か可射候者有(ある)。」と被尋けれ共(ども)、射はづしたらば生涯の恥辱(ちじよく)と思(おもひ)けるにや、我(われ)承らんと申(まうす)者無(なか)りけり。「さらば上北面(じやうほくめん)・諸庭(しよてい)の侍共(さぶらひどもの)中に誰かさりぬべき者有(ある)。」と御尋(おんたづね)有(あり)けるに、「二条(にでうの)関白左大臣殿(さだいじんどの)の被召仕候、隠岐(おきの)次郎左衛門(じらうざゑもん)広有(ひろあり)と申(まうす)者こそ、其器(そのき)に堪(たへ)たる者にて候へ。」と被申ければ、軈(やがて)召之とて広有をぞ被召ける。広有承勅定鈴間辺(すずのまのへん)に候(さふらひ)けるが、げにも此(この)鳥蚊(か)の睫(まつげ)に巣くうなる■螟(せうめい)の如く少(ちひさく)て不及矢も、虚空(こくう)の外(ほか)に翔(かけり)飛ばゞ叶(かなふ)まじ。目に見ゆる程の鳥にて、矢懸(やがか)りならんずるに、何事ありとも射はづすまじき物をと思(おもひ)ければ、一義(いちぎ)も不申畏(かしこまつ)て領掌(りやうじやう)す。則(すなはち)下人に持(もた)せたる弓(ゆみと)与矢(やと)を執寄(とりよせ)て、孫廂(まごひさし)の陰(かげ)に立隠(たちかくれ)て、此(この)鳥の有様を伺(うかがひ)見るに、八月十七夜の月殊に晴渡(はれわたつ)て、虚空(こくう)清明(せいめい)たるに、大内山(おほうちやま)の上に黒雲(くろくも)一群(ひとむら)懸(かかつ)て、鳥啼(なく)こと荐(しきり)也(なり)。鳴(なく)時口(くち)より火炎(くわえん)を吐(はく)歟(か)と覚(おぼえ)て、声の内より電(いなびかり)して、其(その)光御簾(ぎよれん)の内へ散徹(さんてつ)す。広有此(この)鳥の在所(ありか)を能々(よくよく)見課(みおほせ)て、弓押張り弦(つる)くひしめして、流鏑矢(かぶらや)を差番(さしつがひ)て立向へば、主上(しゆしやう)は南殿(なんでん)に出御(しゆつぎよ)成(なつ)て叡覧(えいらん)あり。関白殿下・左右(さう)の大将(だいしやう)・大中納言・八座(はちざ)・七弁(しちべん)・八省輔(はつしやうふ)・諸家(しよけ)の侍、堂上(だうじやう)堂下(だうか)に連袖、文武(ぶんぶ)百官見之、如何が有(あら)んずらんとかたづを呑(のう)で拳手。広有已(すで)に立向(たちむかつ)て、欲引弓けるが、聊(いささか)思案(しあん)する様(やう)有(あり)げにて、流鏑(かぶら)にすげたる狩俣(かりまた)を抜(ぬい)て打捨(うちすて)、二人(ににん)張(ばり)に十二束二伏(じふにそくふたつぶせ)、きり/\と引(ひき)しぼりて無左右不放之、待鳥啼声たりける。此(この)鳥例(れい)より飛下(とびさがり)、紫宸殿(ししんでん)の上に二十丈(にじふぢやう)許(ばかり)が程に鳴(なき)ける処を聞清(ききすま)して、弦音(つるおと)高く兵(ひやう)と放つ。鏑(かぶら)紫宸殿(ししんでん)の上を鳴り響(ひびか)し、雲の間に手答(てごたへ)して、何とは不知、大盤石(だいばんじやく)の如落懸聞へて、仁寿殿(じじゆでん)の軒の上より、ふたへに竹台(たけのだい)の前へぞ落(おち)たりける。堂上(だうじやう)堂下(だうか)一同に、「あ射たり/\。」と感ずる声、半時許(ばかり)のゝめいて、且(しばし)は不云休けり。衛士(ゑじ)の司(つかさ)に松明(たいまつ)を高く捕(とら)せて是(これ)を御覧(ごらん)ずるに、頭(かしら)は如人して、身は蛇(じや)の形(かたち)也(なり)。嘴(くちばし)の前曲(さきまがつ)て歯如鋸生違(おひちがふ)。両の足に長距(ながきけづめ)有(あつ)て、利(ときこと)如剣。羽崎(はさき)を延(のべ)て見之、長(ながさ)一丈(いちぢやう)六尺也(なり)。「さても広有(ひろあり)射ける時、俄に雁俣(かりまた)を抜(ぬい)て捨(すて)つるは何ぞ。」と御尋(おんたづね)有(あり)ければ、広有畏(かしこまつ)て、「此(この)鳥当御殿上鳴候(なきさふらひ)つる間、仕(つかまつつ)て候はんずる矢の落(おち)候はん時、宮殿(きゆうでん)の上に立(たち)候はんずるが禁忌(いまいま)しさに、雁俣(かりまた)をば抜(ぬい)て捨(すて)つるにて候。」と申(まうし)ければ、主上(しゆしやう)弥(いよいよ)叡感有(あつ)て、其夜(そのよ)軈(やが)て広有を被成五位、次の日因幡(いなばの)国(くに)に大庄(だいしやう)二箇所(にかしよ)賜(たまはり)てけり。弓矢取(ゆみやとり)の面目、後代(こうだい)までの名誉也(なり)。
○神泉苑(しんぜんゑんの)事(こと) S1206
兵革(ひやうかく)の後(のち)、妖気(えうき)猶(なほ)示禍。銷其殃無如真言秘密効験とて、俄に神泉苑をぞ被修造ける。彼神泉園(かのしんぜんゑん)と申(まうす)は、大内(だいだい)始(はじめ)て成(なり)し時、准周文王霊囿、方八町(はちちやう)に被築たりし園囿(ゑんいう)也(なり)。其後(そののち)桓武(くわんむ)の御世(みよ)に、始(はじめ)て朱雀門(しゆじやく)の東西に被建二寺。左をば名東寺右をば号西寺。東寺には高野(かうや)大師(だいし)安胎蔵界七百(しちひやく)余尊(よそん)守金輪宝祚。西寺(さいじ)には南都の周敏僧都(しゆびんそうづ)金剛界(こんがうかいの)五百(ごひやく)余尊(よそん)を顕(あらは)して、被祈玉体長久。斯(かか)りし処に、桓武(くわんむの)御宇(ぎよう)延暦二十三年春(はるの)比(ころ)、弘法(こうぼふ)大師(だいし)為求法御渡唐(ごとたう)有(あり)けり。其(その)間周敏(しゆびん)僧都一人奉近竜顔被致朝夕加持ける。或(ある)時御門(みかど)御手水(おんてうづ)を被召けるが、水(みづ)氷(こほつ)て余(あまり)につめたかりける程に、暫(しばし)とて閣(さしお)き給ひたりけるを、周敏(しゆびん)向御手水結火印を給(たまひ)ける間、氷水(ひようすゐ)忽(たちまち)に解(とけ)て如沸湯也(なり)。御門(みかど)被御覧て、余(あまり)に不思議(ふしぎ)に被思召ければ、態(わざと)火鉢に炭を多くをこさせて、障子(しやうじ)を立廻(たてまは)し、火気を内に被篭たれば、臘裏(らふりの)風光宛(あたかも)如春三月也(なり)。帝(みかど)御顔の汗を押拭(おしのご)はせ給(たまひ)て、「此火(このひを)滅(けさ)ばや。」と被仰ければ、守敏又向火水の印(いん)をぞ結び給ひける。依之(これによつて)炉火(ろくわ)忽(たちまち)に消(きえ)て空(むなし)く冷灰(れいくわい)に成(なり)にければ、寒気(かんき)侵膚五体(ごたい)に如灑水。自此後、守敏加様(かやう)の顕奇特不思議(ふしぎ)事如得神変。斯(かかり)しかば帝(みかど)是を帰依渇仰(きえかつがう)し給へる事不尋常。懸(かか)りける処に弘法(こうぼふ)大師(だいし)有御帰朝。即(すなはち)参内し給ふ。帝(みかど)異朝の事共(ことども)有御尋(おんたづね)後、守敏(しゆびん)僧都の此間(このあひだ)様々(さまざま)なりつる奇特共(きどくども)をぞ御物語有(あり)ける。大師(だいし)聞召之、「馬鳴(めみやう)■帷、鬼神(きしん)去(さつて)閉口、栴檀(せんだん)礼塔支提(しだい)破(やぶれて)顕尸と申(まうす)事(こと)候へば、空海(くうかい)が有(あら)んずる処にて、守敏よもさやうの奇特(きどく)をば現(あらは)し候はじ。」とぞ被欺ける。帝(みかど)さらば両人の効験(かうげん)を施(ほどこ)させて威徳の勝劣(しようれつ)を被御覧思召(おぼしめし)て、或(ある)時大師(だいし)御参内有(あり)けるを、傍(かたはら)に奉隠置、守敏応勅御前(おんまへ)に候(こう)す。時に帝(みかど)湯薬(たうやく)を進(まゐ)りけるが、建盞(けんざん)を閣(さしおか)せ給(たまひ)て、「余(あまり)に此(この)水つめたく覚(おぼゆ)る。例の様(やう)に加持(かぢ)して被暖候へかし。」とぞ被仰ける。守敏仔細(しさい)候はじとて、向建盞結火印被加持けれども、水敢(あへ)て不成湯。帝(みかど)「こは何(いか)なる不思議(ふしぎ)ぞや。」と被仰、左右に目くわし有(あり)ければ、内侍(ないし)の典主(すけ)なる者、態(わざと)熱(あつ)く沸返(わきかへり)たる湯をついで参(まゐり)たり。帝(みかど)又湯を立(たて)させて進(まゐ)らんとし給ひけるが、又建盞(けんざん)を閣(さしおか)せ給ふ。「是(これ)は余(あまり)に熱(あつく)て、手にも不被捕。」と被仰ければ、守敏先(さき)にもこりず、又向建盞結水印たりけれ共(ども)、湯敢(あへて)不醒、尚(なほ)建盞の内にて沸返(わきかへ)る。守敏前後の不覚に失色、損気給へる処に、大師(だいし)傍(そば)なる障子(しやうじ)の内より御出(おんいで)有(あつ)て、「何(いか)に守敏、空海(くうかい)是(これ)に有とは被存知候はざりける歟(か)。星光(ほしのひかり)は消朝日蛍(ほたるの)火は隠暁月。」とぞ咲(わらは)れける。守敏大(おほき)に恥之挿欝陶於心中、隠嗔恚於気上被退出けり。自其守敏君を恨(うらみ)申す憤(いきどほり)入骨髄深(ふか)かりければ、天下に大旱魃(だいかんばつ)をやりて、四海(しかい)の民を無一人飢渇(けかち)に合(あは)せんと思(おもつ)て、一大三千界(いちだいさんぜんかい)の中(うち)にある所の竜神共(りゆうじんども)を捕(とら)へて、僅(わづか)なる水瓶(すゐへい)の内に押篭(おしこめ)てぞ置(おき)たりける。依之(これによつて)孟夏(まうか)三月の間、雨降(ふる)事(こと)無(なく)して、農民不勤耕作。天下の愁(うれへ)一人(いちじん)の罪にぞ帰(き)しける。君遥(はるか)に天災の民に害ある事を愁(うれ)へ思召(おぼしめし)て、弘法(こうぼふ)大師(だいし)を召請(めししやう)じて、雨の祈(いのり)をぞ被仰付ける。大師(だいし)承勅、先(まづ)一七日(ひとなぬか)の間入定、明(あきらか)に三千界の中(うち)を御覧(ごらん)ずるに、内海(ないかい)・外海(げかい)の竜神共(りゆうじんども)、悉(ことごとく)守敏の以呪力、水瓶(すゐへい)の中(うち)に駆篭(かりこめ)て可降雨竜神(りゆうじん)無(なか)りけり。但(ただし)北天竺(てんじく)の境(さかひ)大雪山(だいせつせん)の北に無熱池(むねつち)と云(いふ)池(いけ)の善女(ぜんによ)竜王、独(ひとり)守敏(しゆびん)より上位の薩■(さつた)にて御坐(おはしまし)ける。大師(だいし)定(ぢやう)より出(いで)て、此由(このよし)を奏聞(そうもん)有(あり)ければ、俄に大内(だいだい)の前に池を掘(ほら)せ、清涼(せいりやう)の水を湛(たたへ)て竜王をぞ勧請(くわんじやう)し給(たまひ)ける。于時彼(かの)善女龍王金色(こんじき)の八寸(はつすん)の竜に現(げん)じて、長(たけ)九尺(くしやく)許(ばかり)の蛇(くちなは)の頂(いただき)に乗(のつ)て此(この)池に来(きたり)給ふ。則(すなはち)此(この)由を奏す。公家(くげ)殊に敬嘆(きやうたん)せさせ給(たまひ)て、和気真綱(わけのまつな)を勅使(ちよくし)として、以御幣種々物供龍王(りゆうわう)を祭(まつら)せらる。其後(そののち)湿雲(しふうん)油然(ゆぜん)として降雨事国土に普(あまね)し。三日の間をやみ無(なく)して、災旱(さいかん)の憂(うれへ)永(ながく)消(きえ)ぬ。真言(しんごん)の道を被崇事自是弥(いよいよ)盛(さかん)也(なり)。守敏尚(なほ)腹を立(たて)て、さらば弘法(こうぼふ)大師(だいし)を奉調伏思(おもひ)て、西寺に引篭(ひきこも)り、三角(さんかく)の壇(だん)を構(かま)へ本尊(ほんぞん)を北向に立(たて)て、軍荼利夜叉(ぐだりやしや)の法をぞ被行ける。大師(だいし)此(この)由を聞給(ききたまひ)て、則(すなはち)東寺に炉壇(ろだん)を構へ大威徳明王(みやうわう)の法を修(しゆ)し給ふ。両人何れも徳行薫修(とくぎやうくんじゆ)の尊宿(そんしゆく)也(なり)しかば、二尊(にそん)の射給(たまひ)ける流鏑矢(かぶらや)空中(くうちゆう)に合(あつ)て中(なか)に落(おつ)る事(こと)、鳴休(なりやむ)隙(ひま)も無(なか)りけり。爰(ここ)に大師(だいし)、守敏を油断(ゆだん)させんと思召(おぼしめし)て、俄に御入滅(ごにふめつ)の由(よし)を被披露ければ、緇素(しそ)流悲歎泪、貴賎(きせん)呑哀慟声。守敏聞之、「法威成就(ほふゐじやうじゆ)しぬ。」と成悦則(すなはち)被破壇(だんをやぶられ)けり。此(この)時守敏俄に目くれ鼻血(はなぢ)垂(たつ)て、心身被悩乱けるが、仏壇の前に倒伏(たふれふし)て遂(つひ)に無墓成(なり)にけり。「呪咀諸毒薬還着於本人(じゆそしよどくやくげんぢやくをほんにん)」と説(とき)給ふ金言(きんげん)、誠(まこと)に験(しるし)有(あつ)て、不思議(ふしぎ)なりし効験(かうげん)也(なり)。自是して東寺は繁昌し西寺滅亡す。大師(だいし)茅(ちがや)と云(いふ)草を結(むすん)で、竜(りゆう)の形(かたち)に作(つくつ)て壇上に立(たて)て行(おこな)はせ給(たまひ)ける。法成就の後(のち)、聖衆(しやうじゆ)を奉送給(たまひ)けるに、真(まこと)の善女龍王をば、軈(やがて)神泉園(しんぜんゑん)に留奉(とどめたてまつつ)て、「竜華下生三会(りゆうげげしやうさんゑ)の暁(あかつき)まで、守此国治我法給へ。」と、御契約(けいやく)有(あり)ければ、今まで迹(あと)を留(とめ)て彼(かの)池に住(すみ)給ふ。彼茅(かのちがや)の竜王は大龍に成(なつ)て、無熱池(むねつち)へ飛帰(とびかへり)玉ふとも云(いひ)、或(あるひは)云(いはく)聖衆(しやうじゆ)と共に空(そら)に昇(のぼつ)て、指東を、飛去(とびさり)、尾張(をはりの)国(くに)熱田(あつた)の宮(みや)に留(とま)り玉ふ共(とも)云(いふ)説(せつ)あり。仏法東漸(とうぜん)の先兆(せんてう)、東海鎮護(とうかいちんご)の奇瑞(きずゐ)なるにや。大師(だいしの)言(いはく)、「若(もし)此(この)竜王他界(たかい)に移(うつ)らば池浅く水少(すくなく)して国荒れ世乏(とぼしか)らん。其(その)時は我門徒(わがもんと)加祈請、竜王を奉請留可助国。」宣(のたま)へり。今は水浅く池あせたり。恐(おそらく)は竜王移他界玉へる歟(か)。然共(しかれども)請雨経(しやううぎやう)の法被行ごとに掲焉(けつえん)の霊験(れいけん)猶(なほ)不絶、未(いまだ)国(くにを)捨玉似(に)たり、風雨叶時感応奇特(かんおうきどく)の霊池(れいち)也(なり)。代々(だいだい)の御門(みかど)崇之家々の賢臣(けんしん)敬之。若(もし)旱魃(かんばつ)起る時は先(まづ)池を浄(きよ)む。然(しかる)を後鳥羽法皇(ごとばのほふわう)をり居させ玉ひて後、建保(けんほう)の比(ころ)より此(この)所廃(すた)れ、荊棘(けいぎよく)路(みち)を閉(とづ)るのみならず、猪鹿(ちよろく)の害蛇放(はな)たれ、流鏑(かぶら)の音(おと)驚護法聴、飛蹄(ひてい)の響(ひびき)騒冥衆心。有心人不恐歎云(いふ)事(こと)なし。承久(しようきう)の乱(らん)の後(のち)、故武州禅門(ごぶしうぜんもん)潛(ひそか)に悲此事(こと)、高築垣堅門被止雑穢。其後(そののち)涼燠(りやういく)数(しばしば)改(あらたまつ)て門牆(もんしやう)漸(やうやく)不全。不浄汚穢(ふじやうわゑ)之(の)男女出入無制止、牛馬水草を求(もとむ)る往来(わうらい)無憚。定知(さだめてしんぬ)竜神(りゆうじん)不快歟(か)。早(はやく)加修理可崇重給。崇此所国土可治也(なり)。
○兵部卿(ひやうぶきやう)親王(しんわう)流刑(るけいの)事(こと)付(つけたり)驪姫(りきが)事(こと) S1207
兵部卿(ひやうぶきやう)親王(しんわう)天下の乱(らん)に向ふ程は、無力為遁其身難雖被替御法体、四海(しかい)已(すで)に静謐(せいひつ)せば、如元復三千(さんぜん)貫長位、致仏法・王法紹隆給(たまは)んこそ、仏意にも叶ひ叡慮にも違(たが)はせ給ふまじかりしを、備征夷将軍位可守天下武道とて、則(すなはち)勅許(ちよくきよ)を被申しかば、聖慮不隠しか共(ども)、任御望遂に被下征夷将軍宣旨。斯(かか)りしかば、四海(しかい)の倚頼(いらい)として慎身可被重位御事(おんこと)なるに、御心(おんこころ)の侭(まま)に極侈、世の譏(そしり)を忘(わすれ)て婬楽(いんらく)をのみ事とし給(たまひ)しかば、天下の人皆再(ふたた)び世の危(あやふ)からん事を思へり。大乱(たいらん)の後は弓矢を裹(つつみ)て干戈(かんくわ)袋(ふくろ)にすとこそ申すに、何の用ともなきに、強弓(つよゆみ)射る者、大太刀(おほたち)仕(つか)ふ者とだに申せば、無忠被下厚恩、左右前後に仕承(ししよう)す。剰(あまつさへ)加様(かやう)のそらがらくる者共(ものども)、毎夜(まいよ)京白河(しらかは)を廻(まはつ)て、辻切(つしぎり)をしける程に、路次(ろし)に行合(ゆきあ)ふ児法師(ちごほふし)・女童部(をんなわらんべ)、此彼(ここかしこ)に被切倒、逢横死者無休時。是(これ)も只足利(あしかが)治部卿を討(うた)んと被思召ける故(ゆゑ)に、集兵被習武ける御挙動(ふるまひ)也(なり)。抑(そもそも)高氏卿(たかうぢのきやう)今までは随分有忠仁(じん)にて、有過僻不聞、依何事兵部卿(ひやうぶきやう)親王(しんわう)は、是(これ)程に御憤(いきどほり)は深かりけるぞと、根元(こんげん)を尋ぬれば、去年の五月に官軍(くわんぐん)六波羅(ろくはら)を責落(せめおと)したりし刻(きざみ)、殿(とのの)法印の手(て)の者共(ものども)、京中の土蔵(どざう)共(ども)を打破(うちやぶつ)て、財宝(ざいはう)共(ども)を運(はこ)び取(とり)ける間、為鎮狼籍、足利殿(あしかがどの)の方より是(これ)を召捕(めしとつ)て、二十(にじふ)余人(よにん)六条河原(ろくでうかはら)に切(きつて)ぞ被懸ける。其高札(そのたかふだ)に、「大塔宮(おほたふのみや)の候人(こうにん)、殿(とのの)法印良忠(りやうちゆう)が手(て)の者共(ものども)、於在々所々、昼強盜(ひるがうだう)を致す間、所誅也(なり)。」とぞ被書たりける。殿(とのの)法印此(この)事(こと)を聞(きい)て不安事に被思ければ、様々の讒(ざん)を構(かま)へ方便(てだて)を廻(めぐら)して、兵部卿(ひやうぶきやう)親王(しんわう)にぞ被訴申ける。加様(かやう)の事共(ことども)重畳(ぢゆうでふ)して達上聞ければ、宮も憤り思召(おぼしめ)して、志貴(しぎ)に御座(ござ)有(あり)し時より、高氏(たかうぢ)卿(きやう)を討(うた)ばやと、連々(れんれん)に思召立(おぼしめしたち)けれ共(ども)、勅許(ちよくきよ)無(なか)りしかば無力黙止給(もだしたまひ)けるが、尚讒口(ざんこう)不止けるにや、内々以隠密儀を、諸国へ被成令旨を、兵(つはもの)をぞ被召ける。高氏卿(たかうぢのきやう)此(この)事(こと)を聞(きい)て、内々奉属継母准后被奏聞けるは、「兵部卿(ひやうぶきやう)親王(しんわう)為奉奪帝位、諸国の兵(つはもの)を召(めし)候也(なり)。其証拠(そのしやうご)分明(ぶんみやう)に候。」とて、国々へ被成下処の令旨(りやうじ)を取(とつ)て、被備上覧けり。君大(おほき)に逆鱗(げきりん)有(あつ)て、「此(この)宮(みや)を可処流罪。」とて、中殿(ちゆうでん)の御会(くわい)に寄事兵部卿(ひやうぶきやう)親王(しんわう)をぞ被召ける。宮懸(かか)る事とは更に不思召寄、前駈(ぜんく)二人(ににん)・侍(さぶらひ)十(じふ)余人(よにん)召具(めしぐ)して、忍(しのび)やかに御参内有(さんだいあり)けるを、結城判官(ゆふきはうぐわん)・伯耆(はうき)守二人(ににん)、兼(かね)てより承勅用意(ようい)したりければ、鈴(すず)の間(ま)の辺(へん)に待受(まちうけ)て奉捕之、則(すなはち)馬場殿(ばばどの)に奉押篭。宮は一間(ひとま)なる所の蜘手(くもで)結(ゆう)たる中に、参(まゐり)通ふ人独(ひとり)も無(なう)して、泪(なみだ)の床(ゆか)に起伏(おきふさ)せ給ふにも、こは何(いか)なる我(わが)身なれば、弘元の始(はじめ)は武家のために隠身、木の下(した)岩のはざまに露敷(つゆしく)袖をほしかね、帰洛(きらく)の今は一生(いつしやう)の楽(たのしみ)未(いまだ)一日(いちにちも)終(をへざるに)、為讒臣被罪、刑戮(けいりく)の中(うち)には苦(くるし)むらんと、知(しら)ぬ前世の報(むくい)までも思召残(おぼしめしのこ)す方もなし。「虚(きよ)名不久立」云(いふ)事(こと)あれば、さり共(とも)君も可被聞召直思召(おぼしめし)ける処に、公儀(こうぎ)已(すで)に遠流(をんる)に定(さだま)りぬと聞へければ、不堪御悲、内々御心(おんこころ)よせの女房(にようばう)して、委細(いさい)の御書(ごしよ)を遊(あそば)し、付伝奏急(いそぎ)可経奏聞由を被仰遣。其消息(そのせうそくに)云(いはく)先以勅勘之身欲奏無罪之由(よし)、涙落心暗、愁結言短。唯以一令察万、加詞被恤悲者、臣愚生前之望云足而已。夫承久(しようきう)以来、武家把権朝廷棄政年尚矣。臣苟不忍看之、一解慈悲忍辱法衣、忽被怨敵降伏之堅甲。内恐破戒之罪、外受無慙之譏。雖然為君依忘身、為敵不顧死。当斯時忠臣孝子雖多朝、或不励志、或徒待運。臣独無尺鉄之資、揺義兵隠嶮隘之中窺敵軍。肆逆徒専以我為根元之間、四海(しかい)下法、万戸以贖。誠是命雖在天奈何身無措処。昼終日臥深山幽谷、石岩敷苔。夜通宵出荒村遠里跣足蹈霜。撫龍鬚消魂、践虎尾冷胸幾千万(いくせんまん)矣。遂運策於帷幄之中、亡敵於斧鉞之下。竜駕方還都、鳳暦永則天、恐非微臣之忠功、其為誰乎。而今戦功未立、罪責忽来。風聞其科条、一事(いちじ)非吾所犯、虚説所起惟悲不被尋究。仰而将訴天、日月不照不孝者、俯而将哭地、山川無載無礼臣。父子義絶、乾坤共棄。何愁如之乎。自今以後勲業為孰策。行蔵於世軽、綸宣儻被優死刑、永削竹園之名、速為桑門之客。君不見乎、申生死而晋国乱、扶蘇刑而秦世傾。浸潤之譖、膚受之愬、事起于小、禍皆逮大。乾臨何延古不鑒今。不堪懇歎之至、伏仰奏達。誠惶、誠恐謹言。三月五日護良(もりよし)前左大臣殿(さだいじんどの)とぞ被遊ける。此(この)御文、若(もし)達叡聞、宥免(いうめん)の御沙汰(ごさた)も有(ある)べかりしを、伝奏(てんそう)諸(もろもろ)の憤(いきどほり)を恐(おそれ)て、終(つひ)に不奏聞ければ、上天隔听中心の訴(うつた)へ不啓。此(この)二三年宮(みや)に奉付副、致忠待賞御内(みうち)の候人(こうにん)三十(さんじふ)余人(よにん)、潛(ひそか)に被誅之上は不及兎角(とかく)申、遂に五月三日、宮を直義(ただよし)朝臣の方へ被渡ければ、以数百騎(すひやくき)軍勢路次(ろし)を警固(けいご)し、鎌倉(かまくら)へ下(くだ)し奉(たてまつつ)て、二階堂の谷(やつ)に土篭(つちのろう)を塗(ぬつ)てぞ置進(おきまゐら)せける。南の御方(おかた)と申(まうし)ける上臈女房(じやうらふにようばう)一人より外(ほか)は、着副進(つきそひまゐら)する人もなく、月日の光も見へぬ闇室(あんしつ)の内に向(むかつ)て、よこぎる雨に御袖(おんそでを)濡(ぬら)し、岩の滴(しただり)に御枕(おんまくら)を干(ほし)わびて、年の半(なかば)を過(すご)し給(たまひ)ける御心(おんこころ)の内こそ悲しけれ。君一旦(いつたん)の逆鱗(げきりん)に鎌倉(かまくら)へ下し進(まゐら)せられしかども是(これ)までの沙汰あれとは叡慮(えいりよ)も不赴けるを、直義(ただよし)朝臣日来(ひごろ)の宿意(しゆくい)を以て、奉禁篭けるこそ浅猿(あさまし)けれ。孝子其(その)父に雖有誠、継母(けいぼ)其(その)子を讒(ざん)する時は傾国失家事古より其類(そのるゐ)多し。昔(むかし)異国に晋(しん)の献公(けんこう)と云(いふ)人坐(おは)しけり。其后(そのきさき)斉姜(せいきやう)三人(さんにん)の子を生(うみ)給ふ。嫡子(ちやくし)を申生(しんせい)と云(いひ)、次男を重耳(ちようじ)、三男を夷吾(いご)とぞ申(まうし)ける。三人(さんにん)の子已(すで)に長成(ひととなり)て後(のち)、母の斉姜病(やまひ)に侵(をか)されて、忽(たちまち)に無墓成(なり)にけり。献公(けんこう)歎之不浅しかども、別(わかれ)の日数(ひかず)漸(やうやく)遠く成(なり)しかば、移れば替(かは)る心の花に、昔の契(ちぎり)を忘(わすれ)て、驪姫(りき)と云(いひ)ける美人をぞ被迎ける。此驪姫(このりき)只紅顔翠黛(こうがんすゐたい)迷眼のみに非(あら)ず、又巧言令色(かうげんれいしよく)君の心を令悦しかば、献公(けんこうの)寵愛(ちようあい)甚(はなはだしう)して、別(わかれ)し人の化(おもかげ)は夢にも不見成(なり)にけり。角(かく)て経年月程に、驪姫(りき)又子を生(うめ)り。是(これ)を奚齊(けいせい)とぞ名付(なづけ)る。奚齊未(いまだ)幼(をさなし)といへ共(ども)、母の寵愛(ちようあい)に依(よつ)て、父のをぼへ三人(さんにん)の太子に超(こえ)たりしかば、献公(けんこう)常に前(まへ)の后(きさき)斉姜(せいきやう)の子三人(さんにん)を捨(すて)て、今の驪姫が腹の子奚齊(けいせい)に、晋(しん)の国を譲(ゆづら)んと思へり。驪姫心には嬉(うれし)く乍思、上(うへ)に偽(いつはつ)て申(まうし)けるは、「奚齊(けいせい)未だ幼(をさな)くして不弁善悪を、賢愚(けんぐ)更に不見前(さき)に、太子三人(さんにん)を超(こえ)て、継此国事(こと)、是(これ)天下の人の可悪処。」と、時々(よりより)に諌(いさめ)め申(まうし)ければ、献公(けんこう)弥(いよいよ)驪姫が心に無私、世の譏(そしり)を恥(はぢ)、国の安からん事を思へる処を感じて、只万事を被任之しかば、其威(そのゐ)倍々(ますます)重く成(なつ)て天下皆是(これ)に帰伏(きふく)せり。或時(あるとき)嫡子(ちやくし)の申生(しんせい)、母の追孝(つゐけう)の為に、三牲(さんせい)の備(そなへ)を調(ととの)へて、斉姜の死して埋(うづも)れし曲沃(きよくをく)の墳墓(ふんぼ)をぞ被祭ける。其(その)胙(ひもろぎ)の余(あまり)を、父の献公(けんこう)の方へ奉(たてまつり)給ふ。献公(けんこう)折節(をりふし)狩場(かりば)に出(いで)給ひければ、此(この)ひもろぎを裹(つつん)で置(おき)たるに、驪姫(りき)潛(ひそか)に鴆(ちん)と云(いふ)恐(おそろしき)毒(どく)を被入たり。献公(けんこう)狩場(かりば)より帰(かへつ)て、軈(やがて)此(この)ひもろぎを食(くは)んとし給ひけるを、驪姫申されけるは、「外(ほか)より贈(おく)れる物をば、先づ人に食(くは)せて後(のち)に、大人(たいじん)には進(まゐ)らする事ぞ。」とて御前(おんまへ)なりける人に食(くはせ)られたるに、其(その)人忽(たちまち)に血を吐(はい)て死にけり。こは何(い)かなる事ぞとて、庭前(ていぜん)なる鶏(けい)・犬(けん)に食(くは)せて見給へば、鶏(けい)・犬共(けんとも)に斃(たふれ)て死ぬ。献公(けんこう)大(おほき)に驚(おどろい)て其余(そのあまり)を土(つち)に捨(すて)給へば、捨(すて)たる処の土(つち)穿(うげ)て、あたりの草木皆枯萎(かれしぼ)む。驪姫偽(いつわつ)て泪(なみだ)を流し申(まうし)けるは、「吾(われ)太子(たいし)申生(しんせい)を思ふ事奚齊(けいせい)に不劣。されば奚齊を太子に立(たて)んとし給(たまひ)しをも、我こそ諌申(いさめまうし)て止(とめ)つるに、さればよ此(この)毒を以て、我(われ)と父とを殺して、早(はやく)晋(しん)の国を捕(とら)んと被巧けるこそうたてけれ。是(これ)を以て思ふに、献公(けんこう)何(いか)にも成給(なりたまひ)なん後(のち)は、申生(しんせい)よも我と奚齊とをば、一日片時(へんし)も生(いけ)て置(おき)給はじ。願(ねがはく)は君我(われ)を捨(すて)、奚齊を失(うしなひ)て、申生の御心(おんこころ)を休(やすめ)給へ。」と泣々(なくなく)献公(けんこう)にぞ申されける。献公(けんこう)元来(ぐわんらい)智浅(あさう)して讒(ざん)を信ずる人なりければ、大(おほき)に忿(いかつ)て太子申生を可討由(よし)、典獄(てんごく)の官に被仰付。諸群臣(ぐんしん)皆、申生の無罪して死に赴(おもむか)んずる事を悲(かなしみ)て、「急(いそぎ)他国へ落(おち)させ給ふべし。」とぞ告(つげ)たりける。申生是(これ)を聞給(ききたまひ)て、「我(われ)少年の昔は母を失(うしなう)て、長年(ながねん)の今継母(けいぼ)に逢へり。是(これ)不幸の上に妖命(えうめい)備(そなは)れり。抑(そもそも)天地(てんちの)間何(いづれ)の所にか父子(ふし)のなき国あらん、今為遁其死他国へ行(ゆき)て、是(これ)こそ父を殺(ころさ)んとて鴆毒(ちんどく)を与へたりし大逆不幸(だいぎやくふかう)の者よと、見る人ごとに悪(にくま)れて、生(いき)ては何の顔(かほばせ)かあらん。我(わが)不誤処をば天知之。只虚名(きよめい)の下(した)に死を賜(たまはつ)て、父の忿(いかり)を休(やすめ)んには不如。」とて、討手(うつて)の未(いまだ)来(きたらざる)前(さき)に自(みづから)剣(けん)に貫(つらぬかれ)て、遂(つひ)に空(むなしく)成(なり)にけり。其弟(そのおとと)重耳(ちようじ)・夷吾(いご)此(この)事(こと)を聞(きき)て、驪姫(りき)が讒(ざん)の又我(わが)身の上に成(なら)ん事を恐(おそれ)て、二人(ににん)共(とも)に他国へぞ逃給(にげたまひ)ける。角(かく)て奚齊(けいせい)に晋国(しんのくに)を譲(ゆづり)得たりけるが、天命に背(そむき)しかば、無幾程献公(けんこう)・奚齊父子共(ふしとも)に、其(その)臣里剋(りこく)と云(いひ)ける者に討(うた)れて、晋(しん)の国忽(たちまち)に滅びけり。抑(そもそも)今兵革(ひやうかく)一時に定(しづまつ)て、廃帝(はいてい)重祚(ちようそ)を践(ふま)せ給ふ御事(おんこと)、偏(ひとへ)に此(この)宮(みや)の依武功に事なれば、縦(たとひ)雖有小過誡而(いましめてかも)可被宥かりしを、無是非被渡敵人手、被処遠流事は、朝廷再(ふたたび)傾(かたむい)て武家又可蔓延(はびこるべき)瑞相(ずゐさう)にやと、人々申合(まうしあひ)けるが、果(はた)して大塔宮(おほたふのみや)被失させ給(たまひ)し後、忽(たちまち)に天下皆将軍の代(よ)と成(なり)てけり。牝鶏(ひんけい)晨(あした)するは家の尽(つく)る相(さう)なりと、古賢(こけん)の云(いひ)し言(ことば)の末(すゑ)、げにもと被思知たり。